身体介護従事者等2・居宅介護

厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号。以下「H18告示548」。)

一 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第1の1の居宅介護サービス費(以下「居宅介護サービス費」という。)の注5本文、注6本文、注7本文、注8本文及び注9本文の厚生労働大臣が定める者
 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第一条第一号、第二号(居宅介護従業者基準第二条の規定により読み替えられた介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十九号。第九号において「訪問介護員基準」という。)別表第四(以下「基準別表第四」という。)に定める内容以上の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「三級居宅介護従業者」という。)を除く。)、第六号(基準別表第四に定める内容に相当するもの以上のものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「三級相当研修課程修了者」という。)を除く。)若しくは第十号(三級相当研修課程修了者を除く。)に掲げる者又は第十四号に掲げる者のうち基準別表第四に定める内容以上の研修の課程を修了し、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三条第一項各号に定める者(以下「都道府県知事等」という。)から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「三級訪問介護員」という。)以外の者

二 居宅介護サービス費の注5の(1)の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第二号(三級居宅介護従業者に限る。)、第六号(三級相当研修課程修了者に限る。)、第十号(三級相当研修課程修了者に限る。)若しくは第十五号に掲げる者又は第十四号に掲げる者のうち三級訪問介護員である者

四 居宅介護サービス費の注5の(2)及び注6の(2)の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第三号、第七号又は第十一号に掲げる者であって、身体障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に従事した経験を有するもの

<留意事項通知>

[9] サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて
 (一)「身体介護中心型」の単位を算定する場合
  ア 介護福祉士社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第2条第2項の規定により行うことができることとされた同法第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、居宅介護従業者養成研修1級課程又は2級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、訪問介護に関する1級課程又は2級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)、介護職員基礎研修課程修了者(以下「1・2級ヘルパー等」と総称する。)→ 「所定単位数」
  イ 居宅介護従業者養成研修3級課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、訪問介護に関する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)及び実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「3級ヘルパー等」と総称する。)→ 「所定単位数の100分の70に相当する単位数」
  ウ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「重度訪問介護研修修了者」という。)であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は542単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数」

[10] 居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱い
(一)「身体介護中心型」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」
  次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定する。
 ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
 (i)3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合
  3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
 (ii)重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合
  重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
 イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合
 (i)1・2級ヘルパー等が派遣される場合
  3級ヘルパー等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
 (ii)重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合
  重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
 ウ 居宅介護計画上重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合
  重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
(二)「家事援助中心型」、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」又は「通院等乗降介助」
 ア 居宅介護計画上1・2級ヘルパー等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
  3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数
 イ 居宅介護計画上3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
  3級ヘルパー等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数