2012-03-01から1ヶ月間の記事一覧

特定事業所加算3・訪問介護

<H24告示96> (3)当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 <H12老企36> ニ 定期健康診断の実施 同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使…

特定事業所加算2・訪問介護

<H24告示96> (2)次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。 (一)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること…

特定事業所加算1・訪問介護

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい…

2人訪問/早朝夜間深夜・訪問介護

8 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。 <H24告示95> 三 指定居宅サービス介護給付…

同一建物の減算・訪問介護

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問介護事業所において、当該指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは…

2級サ責の減算等・訪問介護

6 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所(平成25年3月31日までの間は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知…

身体+生活・訪問介護

5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った場合(イ(1)の所定単位数を算定する場合を除く。)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定…

生活援助/通院等乗降介助・訪問介護

3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗…

身体介護20未満2・訪問介護

<Q&A24.3.16> 【訪問介護】 ○ 所要時間20分未満の身体介護中心型の算定 問2 20分未満の身体介護中心型を算定する場合のサービス内容はどのようなものなのか。 (答) 20分未満の身体介護の内容については、在宅の利用者の生活にとって定期的に必要とな…

身体介護20分未満1・訪問介護

2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に…

所要時間・訪問介護

<H12老企36> (4)訪問介護の所要時間 [1] 訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。 [2] 訪問介護の報酬については、[…

基本単位・訪問介護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) <最終改正:平成24年厚生労働省告示第87号。H24.4.1から適用。以下「H12告示19」。> 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 一 指定居宅サービスに要する…

改定期の担当者会議(補足)

前記事の補足、というより蛇足みたいなものです。 サービス内容が変わらず、単位数や利用料だけが変わる場合には、それだけを理由としてサービス担当者会議を開催する必要はない'''と考えられます。 では、制度上の単位数や利用料が変わることにより、サービ…

報酬改定と担当者会議の必要性

ある県の介護報酬改定に関する説明会で、妥当性を欠く説明があったという情報があります。 1「サービス提供に関する人員や時間に関しては変更がなく、単位数のみ変更となった場合であっても、サービス担当者会議を開催しなければならない」 2「各サービス…

複合型連携/緊急居宅カンファレンス加算・居宅介護支援

リ 複合型サービス事業所連携加算 300単位 注 利用者が指定複合型サービス(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定複合型サービスをいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定複合型サービスを提供する指定複合型サー…

認知症/独居/小規模多機能連携加算・居宅介護支援

ヘ 認知症加算 150単位 注 日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 <H…

入退院(所)時の加算・居宅介護支援

ニ 入院時情報連携加算 注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1…

特定事業所加算・居宅介護支援

ハ 特定事業所加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっ…

初回加算など・居宅介護支援

7 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短…

集中減算・居宅介護支援

6 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。 <H24告示96> 五十七 居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護…

特別地域加算など・居宅介護支援

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 厚生労働大臣が定める地域 平成24…

運営基準減算3・居宅介護支援

<H12老企36> 6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、九十六号告示第五十六号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。 これ…

運営基準減算2・居宅介護支援

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について (平成11年老企第22号)<H24.4.1改正> (7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針 (略) なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)…

運営基準減算1・居宅介護支援

2 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。 厚生労働大臣が定める基準 平成24年厚生労働省告…

件数と逓減・居宅介護支援

イ 居宅介護支援費(I) 指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介…

基本単位・居宅介護支援

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号) <最終改正:平成24年厚生労働省告示第88号。H24.4.1から適用。以下「H12告示20」。> 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 一 指定居宅介護支援に要する…

総則4・H12老企36号

(5)複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについて それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に百分間訪問し、夫に五十分の訪問介護(身体介…

総則3・H12老企36号

第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項 1 通則 (1)算定上における端数処理について [1]単位数算定の際の端数処理 単位数の算定については、基本となる単位数に加減…

総則2・H12老企36号

<H12老企36> 2 届出事項の公開 届出事項については都道府県(地方自治法(昭和二十二年年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)に…

総則1・H12老企36号

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚…