特定事業所加算・居宅介護支援


注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 イ 特定事業所加算(I) 500単位
 ロ 特定事業所加算(II) 300単位

<H24告示96>

五十八 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準
 イ 特定事業所加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)専ら指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。)の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を三名以上配置していること。
 (3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
 (4)二十四時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
 (5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四及び要介護五である者の占める割合が百分の五十以上であること。
 (6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
 (7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。
 (8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
 (9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
 (10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未満であること。
 ロ 特定事業所加算(II)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)イ(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)及び(10)の基準に適合すること。
 (2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を二名以上配置していること。

<H12老企36>

11 特定事業所加算について

(1)趣旨
 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。

(2)基本的取扱方針
 この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものである。
 本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。

(3)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
 九十六号告示第五十八号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。
 [1] (1)関係
  常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
 [2] (2)関係
  常勤かつ専従の介護支援専門員三名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員三名の合計四名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
 [3] (3)関係
  「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。
  ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。
  (1)現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
  (2)過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
  (3)地域における事業者や活用できる社会資源の状況
  (4)保健医療及び福祉に関する諸制度
  (5)ケアマネジメントに関する技術
  (6)利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
  (7)その他必要な事項
  イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければならないこと。
  ウ 「定期的」とは、概ね週一回以上であること。
 [4] (4)関係
  二十四時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。
 [5] (5)関係
  要介護三、要介護四又は要介護五の者の割合が五十%以上であることについては、毎月その割合を記録しておくこと。
  なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。
  また、(7)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に(5)の五十%要件の枠外として取り扱うことが可能であること(すなわち、当該ケースについては、要介護三、要介護四又は要介護五の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)。
 [6] (6)関係
  「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる三月前までに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。
 [7] (7)関係
  特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。
 [8] (9)関係
  特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。
 [9] (10)関係
  取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員一名当たり四十名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。
 [10] 特定事業所加算(II)について
  常勤かつ専従の主任介護支援専門員等については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
  また、常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置する必要があること。
 [11] その他
  特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。

(4)手続
 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、二年間保存するとともに、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければならない。

<Q&A24.3.16>

問109 加算の要件中「(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。」とあり、「毎年度少なくとも年度が始まる三月前までに次年度の計画を定めなければならない」とあるが、平成24年4月に算定するにあたり、事業所は報酬算定にかかる届出までに研修計画を定めれば算定できるのか。
(答)
 算定できる。平成24年4月に算定するにあたっては、報酬算定に係る届出までに研修計画を定めることとなる。