件数と逓減・居宅介護支援

 イ 居宅介護支援費(I) 指定居宅介護支援事業所(基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が法第115条の23第3項の規定に基づき指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)から委託を受けて行う指定介護予防支援(同項に規定する指定介護予防支援をいう。)の提供を受ける利用者数(基準第13条第25号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第7号に規定する常勤換算方法で算定した員数をいう。以下同じ。)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上である場合において、40未満の部分について算定する。
 ロ 居宅介護支援費(II) 取扱件数が40以上である場合において、40以上60未満の部分について算定する。
 ハ 居宅介護支援費(III) 取扱件数が40以上である場合において、60以上の部分について算定する。

<H12老企36>

7 基本単位の取扱いについて
(1)取扱件数の取扱い
 基本単位の居宅介護支援費(I)、居宅介護支援費(II)、居宅介護支援費(III)を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいう。)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者(指定居宅介護支援等基準第十三条第二十五号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者を除く。)の数に二分の一を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。

(2)居宅介護支援費の割り当て
 居宅介護支援費(I)、(II)又は(III)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、一件目から三十九件目(常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、四十にその数を乗じた数から一を減じた件数まで)については居宅介護支援費(I)を算定し、四十件目(常勤換算方法で一を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、四十にその数を乗じた件数)以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(II)又は(III)を算定すること。

<Q&A24.3.16>

問114 介護予防支援の運営基準において、業務委託の件数制限(介護支援専門員1人8件)が廃止されるが、委託について一切制限はないのか。また、介護予防支援は2件を1件とカウントする方法及び居宅介護支援事業所において40件以上となった場合の逓減制はどのように取り扱うのか。
(答)
 介護予防支援事業所から居宅介護支援事業所に対して、介護予防支援の業務を委託する場合は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」(厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長連名通知)の記載どおり、受託する居宅介護支援事業所における居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼさないよう、委託する業務の範囲及び業務量について、十分配慮しなければならないものである。
 また、居宅介護支援費の算定の際の介護予防支援の件数を2分の1でカウントする方法及び逓減制の取扱いについては、適切なケアマネジメントを確保する観点から従来通りの取扱いとする。

<Q&A21.3.23>

(問58)利用者数が介護支援専門員1人当たり40件以上の場合における居宅介護支援費(I)、(II)又は(III)の割り当てについて具体的に示されたい。
(答)
【例1】
 取扱件数80人で常勤換算方法で1.5人の介護支援専門員がいる場合
 [1] 40(件)×1.5(人)=60(人)
 [2] 60(人)-1(人)=59(人)であることから、
 1件目から59件目については、居宅介護支援費(I)を算定し、60件目から80件目については、居宅介護支援費(II)を算定する。
【例2】
 取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人介護支援専門員がいる場合
 [1] 40(件)×2.5(人)=100(人)
 [2] 100(人)-1(人)=99(人)であることから、
 1件目から99件目については、居宅介護支援費(I)を算定する。
 100件目以降については、
 [3] 60(件)×2.5(人)=150(人)
 [4] 150(人)-1(人)=149(人)であることから、
 100件目から149件目については、居宅介護支援費(II)を算定し、150件目から160件までは、居宅介護支援費(III)を算定する。
 なお、ここに示す40件以上の取扱いについては、介護報酬算定上の取扱いであり、指定居宅介護支援等の運営基準に規定する介護支援専門員1人当たり標準担当件数35件の取扱いと異なるものであるため、標準担当件数が35件以上40件未満の場合において、ただちに運営基準違反となるものではない。

(問59)取扱件数39・40件目又は59・60件目に当たる利用者について、契約日は同一であるが、報酬単価が異なる利用者(「要介護1・2:1,000単位/月」と「要介護3・4・5:1,300単位/月」)であった場合、当該利用者をどのように並べるのか。
(答)
 利用者については、契約日順に並べることとしているが、居宅介護支援費の区分が異なる39件目と40件目又は59件目と60件目において、それぞれに当たる利用者の報酬単価が異っていた場合については、報酬単価が高い利用者(「要介護3・4・5:1,300単位/月」)から先に並べることとし、40件目又は60件目に報酬単価が低い利用者(「要介護1・2:1,000単位/月」)を位置付けることとする。

(問60)介護予防支援費の算定において、逓減制は適用されるのか。
(答)
 適用されない。このため、居宅介護支援と介護予防支援との合計取扱件数が40件以上となる場合については、介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日が古いものから順に並べることにより、40件以上となる居宅介護支援のみ逓減制を適用することとする。

(問61)事業の譲渡、承継が行われた場合の逓減制の取扱いを示されたい。
(答)
 事業の譲渡、承継が行われた場合には、新たに当該事業所の利用者となる者については、譲渡・承継の日を契約日として取り扱うこととする。逓減制に係る40件目及び60件目の取扱いについては、問59を参照すること。