同一建物の減算・訪問介護

 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問介護事業所において、当該指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたもの若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第64号)の施行の際現に同令第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第5号に規定する高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅に限る。訪問入浴介護費の注4、訪問看護費の注3及び訪問リハビリテーション費の注2において同じ。)に居住する利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H24告示97>

一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注7に係る施設基準
 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の数(当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者(同項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)が指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所(同項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。)における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問介護事業所であること。

<H12老企36>

(11)指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
 [1] 同一の建物の定義
  注7における「同一の建物」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物(養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅又は旧高齢者専用賃貸住宅に限る。)を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定訪問介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。
  また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
 [2] 前年度の一月当たりの実利用者
  厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第九十七号。以下「施設基準」という。)第一号の「前年度の一月当たりの実利用者の数」の計算に当たっては、前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)(三月を除く。)の各月の実利用者(月の末日において当該指定訪問介護事業所と同一の建物に居住しており、かつ、当月に当該事業所が指定訪問介護の提供を行った者をいう。)の実人数を合計し、指定訪問介護の事業を実施した月(指定訪問介護を提供した月に限る。)数で除した数(端数切り捨て)とする。したがって、年度途中に事業を開始した事業所は当該事業開始年度には、三月に事業を開始した事業所は当該事業開始時の翌年度には、本減算は適用されないが、前年度(三月を除く。)の実績が一月以上ある事業所には本減算の適用があり得ること。
 [3] [2]の実利用者については、当該指定訪問介護事業所が、指定介護予防訪問介護事業所と一体的な運営をしている場合、指定介護予防訪問介護の利用者を含めて計算すること。
 [4] 本減算の対象となるのは、当該事業所と同一の建物に居住する利用者に限られることに留意すること。

<Q&A24.3.16>

【訪問系サービス関係共通事項】
○ 同一の建物に対する減算について
問1 月の途中に、同一の建物に対する減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供分が減算の対象となるのか。
(答)
 同一の建物に対する減算については、利用者が事業所と同一の建物に入居した日から退去した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。
 また、月の定額報酬である介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(II)及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護費については、利用者が事業所と同一の建物に居住する日がある月のサービスに係る報酬(日割り計算が行われる場合は日割り後の額)について減算の対象となる。なお、夜間対応型訪問介護費(I)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象とならない。