改定期の担当者会議(補足)

前記事の補足、というより蛇足みたいなものです。

サービス内容が変わらず、単位数や利用料だけが変わる場合には、それだけを理由としてサービス担当者会議を開催する必要はない'''と考えられます。

では、制度上の単位数や利用料が変わることにより、サービス計画自体を見直さなければならない場合(たとえば支給限度額超過など)、どうすればよいのでしょうか。

基本的には、通常どおりの開催です。

ただし、本人や家族が参加を希望しない場合(「国の都合で変わるのに、年度末や年度初めの忙しい時期にそうそう仕事を休めるか!」と言われることもあるでしょう)、
無理に参加を求める必要はありません。
ケアマネが利用者側の意向を代弁するなどの配慮をしてください。
※制度上、本人などの参加義務、あるいは本人宅での開催義務はありません。(注)

報酬改定の他にサービス提供上の大きな問題がなく、関係者間で合意が得られるようなら、
ケアマネの都合で開催日時や場所を設定し、
参加できない事業所については意見照会で済ませて差し支えありません。
(平成11年厚生省令第38号第13条第9号)

また、前記事でも触れましたが、4月からのサービス変更については、4月中に会議開催して利用者側の同意が得られれば、運営基準減算にはなりません。

なお、サービス担当者会議の開催の有無にかかわらず、各サービス事業所の重要事項説明と利用者側の同意は必要です。
(全体の取り直しでも、改定部分だけでも可。)


(注)
もちろん、参加希望の本人や家族を排除する理由はありません。
また、会議は参加できないが、国には意見を言いたい、という方には、国に意見を送る方法があることを示すのもひとつの方法だと思います。
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