指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
一 指定居宅サービスに要する費用の額は、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定するものとする。
二 指定居宅サービスに要する費用(別表中短期入所療養介護に係る緊急時施設療養費(特定治療に係るものに限る。)及び特別療養費並びに特定診療費として算定される費用を除く。)の額は、別に厚生労働大臣が定める一単位の単価に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
三 前二号の規定により指定居宅サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
1 訪問介護費
イ 身体介護が中心である場合
(1)所要時間20分未満の場合 170単位
(2)所要時間20分以上30分未満の場合 254単位
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(4)所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
(1)所要時間20分未満の場合 170単位
(2)所要時間20分以上30分未満の場合 254単位
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(4)所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
ロ 生活援助が中心である場合
(1)所要時間20分以上45分未満の場合 190単位
(2)所要時間45分以上の場合 235単位
(1)所要時間20分以上45分未満の場合 190単位
(2)所要時間45分以上の場合 235単位
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 100単位
注1 利用者に対して、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
<H12老企36>
(1)「身体介護」及び「生活援助」の意義について
注2の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、一人の利用者に対して訪問介護員等が一対一で行うものをいう。(特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、一回の身体介護の所要時間を一回の利用者の人数で除した結果の利用者一人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。)その具体例としては、例えば、「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助のみならず、そのための一連の行為(例:声かけ・説明→訪問介助護員等自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タオルなどの後始末・下膳など)が該当するものであり、具体的な運用にあたっては、利用者の自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取扱いとすること。(具体的な取扱いは「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成十二年三月十七日老計第十号)を参照すること。)
また、「利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助」とは、利用者の日常生活動作能力などの向上のために利用者の日常生活動作を見守りながら行う手助けや介助に合わせて行う専門的な相談助言を言うこと。
なお、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定に基づく、自らの事業又はその一環として、たんの吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。)の業務を行うための登録を受けている事業所が、指定訪問介護として行うたんの吸引等に係る報酬上の区分については「身体介護」として取り扱うこと。
注3の「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助とされたが、次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。(具体的な取扱いは「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成十二年十一月十六日老振第七十六号)を参照すること。)
[1] 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
[2] 直接本人の援助に該当しない行為
・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
[3] 日常生活の援助に該当しない行為
・訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(2)訪問介護の区分
訪問介護の区分については身体介護が中心である場合(以下「身体介護中心型」という。)、生活援助が中心である場合(以下「生活援助中心型」という。)の二区分とされたが、これらの型の適用に当たっては、一回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」が混在するような場合について、全体としていずれかの型の単位数を算定するのではなく、「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基準に、「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする((3)に詳述)。この場合、身体介護のサービス行為の一連の流れを細かく区分しないよう留意すること。例えば、「食事介助」のサービス行為の一連の流れに配下膳が含まれている場合に、当該配下膳の行為だけをもってして「生活援助」の一つの単独行為として取り扱わない。
いずれの型の単位数を算定するかを判断する際は、まず、身体介護に要する一般的な時間や内容からみて、身体介護を構成する個々の行為を
[1] 比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起床介助(寝床から起こす介助)、就寝介助(寝床に寝かす介助)等の「動作介護」
[2] ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介助、更衣介助等の「身の回り介護」
[3] さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴介助等の「生活介護」
に大きく分類することとし、その上で、次の考え方を基本に、訪問介護事業者は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が選択した居宅介護支援事業者と十分連携を図りながら、利用者の心身の状況、意向等を踏まえ、適切な型が適用されるよう留意するとともに、訪問介護計画の作成の際に、利用者又はその家族等への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの型かを確定するものであること。
[1] 身体介護中心型の所定単位数が算定される場合
・専ら身体介護を行う場合
・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連して若干の生活援助を行う場合
(例)簡単な調理の後(五分程度)、食事介助を行う(五十分程度)場合(所要時間三十分以上一時間未満の身体介護中心型)。
[2] 生活援助中心型の所定単位数が算定される場合
・専ら生活援助を行う場合
・生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合
(例)利用者の居室から居間までの移動介助を行った後(五分程度)、居室の掃除(三十五分程度)を行う場合(所要時間二十分以上四十五分未満の生活援助中心型)。
なお、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できない。
(1)「身体介護」及び「生活援助」の意義について
注2の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、一人の利用者に対して訪問介護員等が一対一で行うものをいう。(特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、一回の身体介護の所要時間を一回の利用者の人数で除した結果の利用者一人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。)その具体例としては、例えば、「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助のみならず、そのための一連の行為(例:声かけ・説明→訪問介助護員等自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タオルなどの後始末・下膳など)が該当するものであり、具体的な運用にあたっては、利用者の自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取扱いとすること。(具体的な取扱いは「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成十二年三月十七日老計第十号)を参照すること。)
また、「利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助」とは、利用者の日常生活動作能力などの向上のために利用者の日常生活動作を見守りながら行う手助けや介助に合わせて行う専門的な相談助言を言うこと。
なお、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定に基づく、自らの事業又はその一環として、たんの吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。)の業務を行うための登録を受けている事業所が、指定訪問介護として行うたんの吸引等に係る報酬上の区分については「身体介護」として取り扱うこと。
注3の「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助とされたが、次のような行為は生活援助の内容に含まれないものであるので留意すること。(具体的な取扱いは「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成十二年十一月十六日老振第七十六号)を参照すること。)
[1] 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為
[2] 直接本人の援助に該当しない行為
・主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
[3] 日常生活の援助に該当しない行為
・訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(2)訪問介護の区分
訪問介護の区分については身体介護が中心である場合(以下「身体介護中心型」という。)、生活援助が中心である場合(以下「生活援助中心型」という。)の二区分とされたが、これらの型の適用に当たっては、一回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」が混在するような場合について、全体としていずれかの型の単位数を算定するのではなく、「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基準に、「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする((3)に詳述)。この場合、身体介護のサービス行為の一連の流れを細かく区分しないよう留意すること。例えば、「食事介助」のサービス行為の一連の流れに配下膳が含まれている場合に、当該配下膳の行為だけをもってして「生活援助」の一つの単独行為として取り扱わない。
いずれの型の単位数を算定するかを判断する際は、まず、身体介護に要する一般的な時間や内容からみて、身体介護を構成する個々の行為を
[1] 比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起床介助(寝床から起こす介助)、就寝介助(寝床に寝かす介助)等の「動作介護」
[2] ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介助、更衣介助等の「身の回り介護」
[3] さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴介助等の「生活介護」
に大きく分類することとし、その上で、次の考え方を基本に、訪問介護事業者は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が選択した居宅介護支援事業者と十分連携を図りながら、利用者の心身の状況、意向等を踏まえ、適切な型が適用されるよう留意するとともに、訪問介護計画の作成の際に、利用者又はその家族等への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの型かを確定するものであること。
[1] 身体介護中心型の所定単位数が算定される場合
・専ら身体介護を行う場合
・主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連して若干の生活援助を行う場合
(例)簡単な調理の後(五分程度)、食事介助を行う(五十分程度)場合(所要時間三十分以上一時間未満の身体介護中心型)。
[2] 生活援助中心型の所定単位数が算定される場合
・専ら生活援助を行う場合
・生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合
(例)利用者の居室から居間までの移動介助を行った後(五分程度)、居室の掃除(三十五分程度)を行う場合(所要時間二十分以上四十五分未満の生活援助中心型)。
なお、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できない。