2012-03-24から1日間の記事一覧

報酬改定と担当者会議の必要性

ある県の介護報酬改定に関する説明会で、妥当性を欠く説明があったという情報があります。 1「サービス提供に関する人員や時間に関しては変更がなく、単位数のみ変更となった場合であっても、サービス担当者会議を開催しなければならない」 2「各サービス…

複合型連携/緊急居宅カンファレンス加算・居宅介護支援

リ 複合型サービス事業所連携加算 300単位 注 利用者が指定複合型サービス(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定複合型サービスをいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定複合型サービスを提供する指定複合型サー…

認知症/独居/小規模多機能連携加算・居宅介護支援

ヘ 認知症加算 150単位 注 日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 <H…

入退院(所)時の加算・居宅介護支援

ニ 入院時情報連携加算 注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1…

特定事業所加算・居宅介護支援

ハ 特定事業所加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっ…

初回加算など・居宅介護支援

7 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短…

集中減算・居宅介護支援

6 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。 <H24告示96> 五十七 居宅介護支援費における特定事業所集中減算の基準 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護…