認知症/独居/小規模多機能連携加算・居宅介護支援

ヘ 認知症加算 150単位

注 日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

<H12老企36>

14 認知症加算について
 ヘにおいて「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者」とあるのは、日常生活自立度によるランクIII、IV又はMに該当する者をいうものであること。
<参考>
1 通則
(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30460539.html

<Q&A21.3.23>

(問67)認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。
(答)
 主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとする。
 それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。
 また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用者に関する情報共有を行うものとする。

ト 独居高齢者加算 150単位

注 独居の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

<H12老企36>

15 独居高齢者加算について
 当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申立てがあった場合であって、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定できるものとする。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果については、居宅サービス計画等に記載する。また、少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。

チ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位

注 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

<H12老企36>

16 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について
 当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該小規模多機能型居宅介護事業所について六月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することができない。また、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。