身体介護20分未満1・訪問介護

 2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)若しくは深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に行われる場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(1)の所定単位数を算定する。

<H24告示96>

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注2の厚生労働大臣が定める基準次のいずれにも適合すること。
 イ 深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)を除く時間帯を営業日及び営業時間(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二十九条第三号に規定する営業日及び営業時間をいう。)として定めていること。
 ロ 利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、常時対応できる体制にあること。
 ハ 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)に係る指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当すること。
 (1)当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。
 (2)当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定していること。


<H24告示95>

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注2の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
 次のいずれにも該当する利用者
 イ 要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であって、疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必要とするもの
 ロ 指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第二条に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第九号に規定するサービス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。)のサービス提供責任者(指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。)が参加し、三月に一回以上開催されている場合に限る。)において、おおむね一週間のうち五日以上、所要時間が二十分未満の指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)(身体介護に該当するものに限る。)の提供が必要であると認められた利用者

<H12老企36>

(5)二十分未満の身体介護の算定について
 所要時間二十分未満の身体介護中心型の算定については、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供される指定訪問介護(注9に該当するものをいう。具体的な取扱いは(13)を参照されたい。)の場合又は日中の時間帯において提供される指定訪問介護のうち、次の各号に掲げるいずれにも該当する場合に限ること。
 [1] 要介護三、要介護四及び要介護五の利用者であって、「「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について」(平成三年十一月十八日老健百二-二号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)におけるランクB以上に該当するものに対して提供される指定訪問介護であること。この場合、当該自立度の取扱いについては、第二の1の(7)に定める「認知症高齢者の日常生活自立度」の取扱いに準じること。
 [2] [1]の要件を満たす利用者を担当する介護支援専門員が開催するサービス担当者会議において、一週間のうち五日以上の二十分未満の身体介護の提供が必要と判断されたものに対して提供される指定訪問介護であること。この場合、当該サービス担当者会議については、当該指定訪問介護の提供日の属する月の前三月の間に一度以上開催され、かつ、サービス提供責任者が参加していなければならないこと。なお、一週間のうち五日以上の日の計算に当たっては、日中の時間帯のサービスのみに限らず、夜間、深夜及び早朝の時間帯のサービスも含めて差し支えないこと。
 [3] 当該指定訪問介護を提供する指定訪問介護事業所は、営業日として毎日を、営業時間として最低でも午前六時から午後十時までの時間帯を含む時間帯を運営規程において定めており、かつ、二十四時間体制で、利用者又はその家族等から電話等による連絡に常時対応できる体制にあるものでなければならない。また、利用者又はその家族等からの連絡に対応する職員は、営業時間中においては当該事業所の職員が一以上配置されていなければならないが、当該職員が利用者からの連絡に対応できる体制を確保している場合は、利用者に指定訪問介護を提供することも差し支えない。また、営業時間以外の時間帯については、併設する事業所等の職員又は自宅待機中の当該指定訪問介護事業所の職員であって差し支えない。
 [4] 当該指定訪問介護を提供する指定訪問介護事業所は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営しているもの又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併せて受ける計画を策定しているものでなければならないこと。
 [5] [3]及び[4]の事項については届出を要することとされており、日中における二十分未満の身体介護中心型の算定を開始する始期については、第一の1の(5)の取扱いに準じること。
  [1]から[5]までに掲げる要件については、日中の時間帯に提供される二十分未満の身体介護中心型を算定する場合に適用されるものであり、夜間、深夜及び早朝については、全ての指定訪問介護事業所において二十分未満の身体介護中心型の単位を算定できることに留意すること。
  なお、二十分未満の身体介護中心型については、下限となる所要時間を定めてはいないが、本時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期的に必要な短時間の身体介護を想定しており、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合には、算定できないものであること。
  また、いずれの時間帯においても二十分未満の身体介護中心型の単位を算定する場合、引き続き生活援助を行うことは認められない(緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く。)ことに留意すること。