7 利用者が月を通じて特定施設入居者生活介護(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。)若しくは複合型サービスを受けている場合は、当該月については、居宅介護支援費は、算定しない。
ロ 初回加算 300単位
注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注2に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等
平成24年厚生労働省告示第95号により全部改正された平成12年厚生省告示第23号<以下「H24告示95」>
四十八 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のロの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合
次のいずれかに該当している場合
イ 新規に居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定居宅介護支援(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ。)を行った場合
ロ 要介護状態区分が二区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合
平成24年厚生労働省告示第95号により全部改正された平成12年厚生省告示第23号<以下「H24告示95」>
四十八 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のロの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合
次のいずれかに該当している場合
イ 新規に居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定居宅介護支援(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ。)を行った場合
ロ 要介護状態区分が二区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合
<H12老企36>
9 初回加算について
初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。
[1] 新規に居宅サービス計画を作成する場合
[2] 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
[3] 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
9 初回加算について
初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。
[1] 新規に居宅サービス計画を作成する場合
[2] 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
[3] 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
<Q&A21.3.23>
(問62)初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
(答)
契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。
(問62)初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
(答)
契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。