所要時間・訪問介護

<H12老企36>

(4)訪問介護の所要時間
 [1] 訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。
 [2] 訪問介護の報酬については、[1]により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。訪問介護の所要時間は、介護支援専門員やサービス提供責任者が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定されるべきものであることを踏まえ、訪問介護計画の作成時には硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが必要に応じて提供されるよう配慮すること。
 [3] 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に一回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護から概ね二時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。なお、この取扱いについては、所要時間が訪問介護費の算定要件を満たす指定訪問介護(二十分未満の身体介護中心型を算定する場合及び緊急時訪問介護加算を算定する場合を除く。)に限り適用されるものとする。
 [4] 所要時間が訪問介護費の算定要件を満たさない指定訪問介護(身体介護中心型の所要時間が二十分未満(日中に行われる(5)の[1]から[4]のいずれかに該当しない指定訪問介護であって、緊急時訪問介護加算が算定されないものに限る。)又は生活援助中心型の所要時間が二十分未満の場合)については、訪問介護費の算定対象とならないが、こうした所定時間数未満の訪問介護であっても、複数回にわたる訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問介護の所要時間を合計して一回の訪問介護として算定できる。例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し(所要時間二十分未満)、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け取りに行く(所要時間二十分未満)とした場合には、それぞれの所要時間は二十分未満であるため、それぞれを生活援助(所要時間二十分以上四十五分未満)として算定できないが、一連のサービス行為(通院介助)とみなして所要時間を合計し、一回の訪問介護(身体介護中心型に引き続き生活援助を行う場合)として算定できる。
 [5] 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、[4]の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できないものとする。
 [6] 一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、一回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員等ごとに複数回の訪問介護として算定することはできない。

<Q&A24.3.16>

問4 身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1回の身体介護の所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。
(答)
 身体介護を、特別な事情により複数の利用者に対して同時に行う場合は、全体の所要時間を1回の利用者数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間に応じた所定単位数をそれぞれの利用者について算定することとする。この計算の結果、利用者1人当たりの所要時間が20分未満となる場合は、サービス提供の時間帯にかかわらず、訪問介護費の算定はできないこととする。例えば、1人の訪問介護員等が3人の利用者に対して食事介助及び自立生活支援のための見守り的援助を30分にわたり同時に行った場合は、利用者1人当たりの所要時間が10分(=30分÷3人)であるが、20分未満の身体介護中心型を、それぞれの利用者に算定することはできない。なお、「特別な事情」の具体的内容は特に規定しておらず。利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい。

※ 平成15年Q&A(vol.1)(平成15年5月30日)訪問介護のQ1及び平成21年Q&A(vol.1)(平成21年3月23日)問23は削除する。

<Q&A21.3.23>

(問21)訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。
(答)
 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号)を参照されたい。
 なお、同通知の別紙1の1-0(サービス準備・記録等)及び2-0(サービス準備等)の時間は、所要時間に含まれるものである。

(問22)利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。
(答)
 例えば、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、当日の利用者の状態変化により、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行った場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要と認める(事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。)範囲において、所要時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、必要な変更を行うこと。

(問24)「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。
(答)
 居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。
 また、当該規定は「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合には適用されない。