6 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所(平成25年3月31日までの間は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所を除く。)において、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
<H24告示96>
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
平成二十四年三月三十一日時点で、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する二級課程を修了した者(以下「二級課程修了者」という。)をサービス提供責任者(指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置しており、かつ、平成二十四年四月一日以降も当該二級課程修了者をサービス提供責任者として配置する指定訪問介護事業所であって、当該二級課程修了者が平成二十五年三月三十一日までに介護福祉士の資格を取得すること、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第二条第二項の規定により行うことができることとされた同法第三条の規定による改正後の社会福祉士法及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)となること又は施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程若しくは一級課程を修了することが確実に見込まれるものであること。
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
平成二十四年三月三十一日時点で、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する二級課程を修了した者(以下「二級課程修了者」という。)をサービス提供責任者(指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置しており、かつ、平成二十四年四月一日以降も当該二級課程修了者をサービス提供責任者として配置する指定訪問介護事業所であって、当該二級課程修了者が平成二十五年三月三十一日までに介護福祉士の資格を取得すること、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第二条第二項の規定により行うことができることとされた同法第三条の規定による改正後の社会福祉士法及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)となること又は施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程若しくは一級課程を修了することが確実に見込まれるものであること。
<H12老企36>
(10)二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算について
[1] 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企第二十五号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において、「サービス提供責任者の任用要件として、「三年以上介護等の業務に従事した者であって、二級課程を修了したもの」を定めているところであるが、この要件については暫定的なものである」とされており、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に向け当該暫定措置を解消することとしている。このため、二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する事業所に係る訪問介護費を減算することとしたところであり、当該者を配置する指定訪問介護事業所は、早期にこれらの者に介護福祉士の資格取得等をさせるよう努めること。
[2] 本減算は、一月間(暦月)で一日以上、二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された全ての指定訪問介護に適用となること。ただし、当該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士(介護福祉士試験の合格者を含む。)又は実務者研修若しくは介護職員基礎研修課程若しくは一級課程を修了(全カリキュラムを修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない。)した者(以下この[2]において介護福祉士等という。)となった場合については、翌月から減算は適用されないこと。また、配置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象者とはならないこと。
[3] 平成二十四年三月三十一日現在、現にサービス提供責任者として従事している者については、その処遇に配慮する観点から、平成二十五年三月三十一日までに介護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修課程若しくは一級課程の修了が「確実に見込まれる」旨を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た場合は、平成二十五年三月三十一日までの間に限り減算の適用を受けないこととする経過措置を設けたところであるが、当該経過措置の適用を受けようとする指定訪問介護事業所は、当該サービス提供責任者の介護福祉士の受験又は実務者研修等の受講意思を文書で確認し、当該受験又は受講時期の見込みを記載した書面を作成し保管しなければならないこと。なお、当該サービス提供責任者が育児休業、介護休業又は病気休職の期間中である場合の、当該文書及び書面の作成については、当該育児休業等の終期(当該終期が経過措置の対象期間である場合に限る。)までに行うことで差し支えない。
[4] [3]の経過措置の適用を受けようとする事業所においては、都道府県知事に対する届出を平成二十四年四月末日までに行うものとする。
[5] [3]の経過措置に係るサービス提供責任者が同一法人(グループ法人及び事業承継した場合の承継先法人を含む。)内の他の指定訪問介護事業所に異動した場合についても、当該経過措置は適用されること。この場合において、[4]により作成した文書及び書面については、当該他の指定訪問介護事業所で保管し、当該他の指定訪問介護事業所は速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。
(10)二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算について
[1] 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企第二十五号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において、「サービス提供責任者の任用要件として、「三年以上介護等の業務に従事した者であって、二級課程を修了したもの」を定めているところであるが、この要件については暫定的なものである」とされており、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に向け当該暫定措置を解消することとしている。このため、二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する事業所に係る訪問介護費を減算することとしたところであり、当該者を配置する指定訪問介護事業所は、早期にこれらの者に介護福祉士の資格取得等をさせるよう努めること。
[2] 本減算は、一月間(暦月)で一日以上、二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された全ての指定訪問介護に適用となること。ただし、当該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士(介護福祉士試験の合格者を含む。)又は実務者研修若しくは介護職員基礎研修課程若しくは一級課程を修了(全カリキュラムを修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない。)した者(以下この[2]において介護福祉士等という。)となった場合については、翌月から減算は適用されないこと。また、配置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象者とはならないこと。
[3] 平成二十四年三月三十一日現在、現にサービス提供責任者として従事している者については、その処遇に配慮する観点から、平成二十五年三月三十一日までに介護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修課程若しくは一級課程の修了が「確実に見込まれる」旨を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た場合は、平成二十五年三月三十一日までの間に限り減算の適用を受けないこととする経過措置を設けたところであるが、当該経過措置の適用を受けようとする指定訪問介護事業所は、当該サービス提供責任者の介護福祉士の受験又は実務者研修等の受講意思を文書で確認し、当該受験又は受講時期の見込みを記載した書面を作成し保管しなければならないこと。なお、当該サービス提供責任者が育児休業、介護休業又は病気休職の期間中である場合の、当該文書及び書面の作成については、当該育児休業等の終期(当該終期が経過措置の対象期間である場合に限る。)までに行うことで差し支えない。
[4] [3]の経過措置の適用を受けようとする事業所においては、都道府県知事に対する届出を平成二十四年四月末日までに行うものとする。
[5] [3]の経過措置に係るサービス提供責任者が同一法人(グループ法人及び事業承継した場合の承継先法人を含む。)内の他の指定訪問介護事業所に異動した場合についても、当該経過措置は適用されること。この場合において、[4]により作成した文書及び書面については、当該他の指定訪問介護事業所で保管し、当該他の指定訪問介護事業所は速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。
<Q&A24.3.16>
○ サービス提供責任者の配置基準の見直し
問11 サービス提供責任者については、利用者40人ごとに1人以上とされたが、サービス提供時間や訪問介護員等の員数に応じた配置はできないのか。
(答)
平成24年度以降は、サービス提供時間や訪問介護員等の員数にかかわらず、前3月の平均利用者が40人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置する必要がある。
ただし、平成24年3月31日に指定を受けていた事業所に限り、平成25年3月31日までの間は、改正前の基準である月間の延べサービス提供時間450時間ごと又は訪問介護員等の員数10人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置することも可能としている。
○ サービス提供責任者の配置基準の見直し
問11 サービス提供責任者については、利用者40人ごとに1人以上とされたが、サービス提供時間や訪問介護員等の員数に応じた配置はできないのか。
(答)
平成24年度以降は、サービス提供時間や訪問介護員等の員数にかかわらず、前3月の平均利用者が40人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置する必要がある。
ただし、平成24年3月31日に指定を受けていた事業所に限り、平成25年3月31日までの間は、改正前の基準である月間の延べサービス提供時間450時間ごと又は訪問介護員等の員数10人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置することも可能としている。
<Q&A24.3.30>
○ 人員配置基準
問1 訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時対応サービス事業所や夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合には、それぞれの事業所において常勤要件を満たすとされているが、当該者に係る常勤換算方法により算定する勤務延時間数はどのように算出するのか。
(答)
当該者が各事業所の職務に従事している時間を分けた上で、事業所ごとの常勤換算方法により算定する勤務延時間数に算入する。
問2 訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。
(答)
当該事業所全体で確保すべきサービス提供責任者の員数については、次のいずれかの員数以上とする。
[1] 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等(重度訪問介護については利用者数が10人以下の場合に限る。)の利用者数の合計40人ごとに1以上
[2] 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等のサービス提供時間数の合計450時間又は訪問介護員等及び居宅介護等の従業者の員数の合計10人ごとに1以上(平成25年3月末日までの間であって当該訪問介護等事業所が利用者数に基づく配置をしていない場合に限る。)
[3] 訪問介護等と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数の合計数以上
なお、当該居宅介護等に係る指定以降も、訪問介護等の事業のみで判断したときに、訪問介護等に係る基準を満たしていることが必要となる。
また、訪問介護等におけるサービス提供責任者が、居宅介護等のサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。
○ 人員配置基準
問1 訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時対応サービス事業所や夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合には、それぞれの事業所において常勤要件を満たすとされているが、当該者に係る常勤換算方法により算定する勤務延時間数はどのように算出するのか。
(答)
当該者が各事業所の職務に従事している時間を分けた上で、事業所ごとの常勤換算方法により算定する勤務延時間数に算入する。
問2 訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。
(答)
当該事業所全体で確保すべきサービス提供責任者の員数については、次のいずれかの員数以上とする。
[1] 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等(重度訪問介護については利用者数が10人以下の場合に限る。)の利用者数の合計40人ごとに1以上
[2] 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等のサービス提供時間数の合計450時間又は訪問介護員等及び居宅介護等の従業者の員数の合計10人ごとに1以上(平成25年3月末日までの間であって当該訪問介護等事業所が利用者数に基づく配置をしていない場合に限る。)
[3] 訪問介護等と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数の合計数以上
なお、当該居宅介護等に係る指定以降も、訪問介護等の事業のみで判断したときに、訪問介護等に係る基準を満たしていることが必要となる。
また、訪問介護等におけるサービス提供責任者が、居宅介護等のサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。