2009-04-01から1ヶ月間の記事一覧

通所介護費(5) 個別機能訓練加算

7 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第93条第3項に規定する指定通所介護の単位をいう。)の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、…

通所介護費(4) 短時間/延長/中山間地/入浴加算

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 …

通所介護費(3) 療養通所介護

ホ 療養通所介護費 (1)所要時間3時間以上6時間未満の場合 1,000単位 (2)所要時間6時間以上8時間未満の場合 1,500単位 2 ホについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所(指…

通所介護費(2) 3割減算

ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 【H12告示27】 一 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介…

通所介護費(1) 基本単位/規模別

イ 小規模型通所介護費 (1)所要時間3時間以上4時間未満の場合 (一)要介護1 437単位 (二)要介護2 504単位 (三)要介護3 570単位 (四)要介護4 636単位 (五)要介護5 702単位 (2)所要時間4時間以上6時間未満の場合 (一)要介護1 588単…

通所リハビリ(8) サービス提供体制強化加算

ニ サービス提供体制強化加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に…

通所リハビリ(7) 口腔機能向上加算

16 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機…

通所リハビリ(6) 栄養改善加算

15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身…

通所リハビリ(5) 短期集中/個別/認知症短期/若年認知症加算

11 利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、注3を算定している場合及びリハ…

通所リハビリ(4) リハマネ加算

10 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所について、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき230単位を所定単位数に加算する。 イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用…

通所リハビリ(3) 延長/中山間地域/入浴加算など

6 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リ…

通所リハビリ(2) 短時間リハビリ

2 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)については、当該指定通所リハビリテーション事業所において個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り所定単位数を算定する。 【H12老企36】 (3)短時間リハビリテーションの取扱いについて [1] 「研修」とは…

通所リハビリテーション費(1) 基本単位

イ 通常規模型リハビリテーション費 (1)所要時間1時間以上2時間未満の場合 (一)要介護1 270単位 (二)要介護2 300単位 (三)要介護3 330単位 (四)要介護4 360単位 (五)要介護5 390単位 (2)所要時間3時間以上4時間未満の場合 (一)要…

訪問介護費(10) 緊急時訪問介護/初回加算

13 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する…

訪問介護費(9) 特別地域加算など

10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問介護加算…

訪問介護費(8) 特定事業所加算(下)

【H12告示25】 (5)当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上又は介護福祉士並びに施行令第三条第一項各号に掲げる研修の課程のうち介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者…

訪問介護費(7) 特定事業所加算(上)

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい…

訪問介護費(6) 2人ヘルパー/早朝夜間深夜

7 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。 【H12告示23】 二 指定居宅サービス介護給付…

訪問介護費(5) 3級ヘルパー

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 【H12告…

訪問介護費(4) 身体・生活の混在

5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単位(24…

訪問介護費(3) 通院等乗降介助

4 ハについては、要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受…

訪問介護費(2) 身体介護/生活援助

2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問介護を行った場合に…

訪問介護費(1) 基本単位

1 訪問介護費 イ 身体介護が中心である場合 (1)所要時間30分未満の場合 254単位 (2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位 (3)所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数 ロ 生…

居宅介護支援費(9) 認知症/独居/小規模多機能型連携加算

ヘ 認知症加算 150単位 注 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(法第8条第16項に規定する認知症をいう。)の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する…

居宅介護支援費(8) 医療連携/退院・退所加算

ニ 医療連携加算 150単位 注 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算…

居宅介護支援費(7) 特定事業所加算

ハ 特定事業所加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場…

居宅介護支援費(6) 初回加算

ロ 初回加算 300単位 注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1…

居宅介護支援費(5) 特定事業所集中減算

6 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。 【H12告示25】 三十六 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の基準 正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前…

居宅介護支援費(4) 特別地域加算など

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、特別地域居宅介護支援加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 【H12告示24】 厚生労働大臣が定め…

居宅介護支援費(3) 運営基準減算

2 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合には、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。 【H12告示25】 三十…