通所リハビリ(3) 延長/中山間地域/入浴加算など

 6 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数にする。

【H12老企36】

(5)六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
 通所介護と同様であるので、7(3)を参照されたい。

7(3)6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
 延長加算は、所要時間6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、2時間を限度として算定されるものであり、例えば、
 [1] 8時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを行った場合
 [2] 8時間の通所介護の前に連続して1時間、後に連続して1時間、合計2時間の延長サービスを行った場合には、2時間分の延長サービスとして100単位が算定される。
 また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が8時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、
 [3] 7時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを行った場合
には、通所介護と延長サービスの通算時間は9時間であり、1時間分(=9時間-8時間)の延長サービスとして50単位が算定される。
 なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていること。

 7 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数にする。

<特別地域加算関係の告示については、居宅介護支援費の記事で掲載しています。>

 8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。

【H12告示23】

十四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注8の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
 第十一号に規定する入浴介助

十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準に適合する入浴介助
 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助

【H12老企36】

(9)入浴介助加算の取扱い
 通所介護と同様であるので、7(8)を参照されたい。

7(8)入浴介助加算の取扱い
 通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである(二十三号告示第十一号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。
 また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。

 9 指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算する。

【H12老企36】

(8)事業所が介護老人保健施設である場合の取扱いについて
 介護老人保健施設である場合であって、医師又は医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士が、利用者の居宅を訪問して、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合には、医師は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要がある。
 なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士作業療法士の当該訪問の時間は、通所リハビリテーション及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。