2009-04-05から1日間の記事一覧

暫定目次

樹介 (新介護認定システム対応の樹形図) 13/07/03 ver.3.5 「自立」→「介助されていない」の表示変更はしていません。 樹解夢 (障害程度区分認定対応の樹形図) 09/10/09 ver.2.5 ※いずれも、保証はしていません。自己責任でどうぞ。(両者を統合した樹較…

通所介護費(8) サービス提供体制強化加算

ヘ サービス提供体制強化加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た…

通所介護費(7) 口腔機能向上加算など

10 イからニまでについては、次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若し…

通所介護費(6) 若年認知症/栄養改善加算

8 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法…

通所介護費(5) 個別機能訓練加算

7 イからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の単位(指定居宅サービス基準第93条第3項に規定する指定通所介護の単位をいう。)の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、…

通所介護費(4) 短時間/延長/中山間地/入浴加算

3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。 …

通所介護費(3) 療養通所介護

ホ 療養通所介護費 (1)所要時間3時間以上6時間未満の場合 1,000単位 (2)所要時間6時間以上8時間未満の場合 1,500単位 2 ホについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所(指…

通所介護費(2) 3割減算

ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 【H12告示27】 一 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介…

通所介護費(1) 基本単位/規模別

イ 小規模型通所介護費 (1)所要時間3時間以上4時間未満の場合 (一)要介護1 437単位 (二)要介護2 504単位 (三)要介護3 570単位 (四)要介護4 636単位 (五)要介護5 702単位 (2)所要時間4時間以上6時間未満の場合 (一)要介護1 588単…

通所リハビリ(8) サービス提供体制強化加算

ニ サービス提供体制強化加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に…

通所リハビリ(7) 口腔機能向上加算

16 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機…

通所リハビリ(6) 栄養改善加算

15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身…

通所リハビリ(5) 短期集中/個別/認知症短期/若年認知症加算

11 利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、注3を算定している場合及びリハ…

通所リハビリ(4) リハマネ加算

10 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所について、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき230単位を所定単位数に加算する。 イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用…

通所リハビリ(3) 延長/中山間地域/入浴加算など

6 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リ…

通所リハビリ(2) 短時間リハビリ

2 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)については、当該指定通所リハビリテーション事業所において個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り所定単位数を算定する。 【H12老企36】 (3)短時間リハビリテーションの取扱いについて [1] 「研修」とは…

通所リハビリテーション費(1) 基本単位

イ 通常規模型リハビリテーション費 (1)所要時間1時間以上2時間未満の場合 (一)要介護1 270単位 (二)要介護2 300単位 (三)要介護3 330単位 (四)要介護4 360単位 (五)要介護5 390単位 (2)所要時間3時間以上4時間未満の場合 (一)要…