通所リハビリテーション費(1) 基本単位

イ 通常規模型リハビリテーション
(1)所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)要介護1 270単位
 (二)要介護2 300単位
 (三)要介護3 330単位
 (四)要介護4 360単位
 (五)要介護5 390単位
(2)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 386単位
 (二)要介護2 463単位
 (三)要介護3 540単位
 (四)要介護4 617単位
 (五)要介護5 694単位
(3)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 515単位
 (二)要介護2 625単位
 (三)要介護3 735単位
 (四)要介護4 845単位
 (五)要介護 955単位
(4)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 688単位
 (二)要介護2 842単位
 (三)要介護3 995単位
 (四)要介護4 1,149単位
 (五)要介護5 1,303単位

ロ 大規模型通所リハビリテーション費(I)
(1)所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)要介護1 265単位
 (二)要介護2 295単位
 (三)要介護3 324単位
 (四)要介護4 354単位
 (五)要介護5 383単位
(2)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 379単位
 (二)要介護2 455単位
 (三)要介護3 531単位
 (四)要介護4 606単位
 (五)要介護5 682単位
(3)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 506単位
 (二)要介護2 614単位
 (三)要介護3 722単位
 (四)要介護4 830単位
 (五)要介護5 939単位
(4)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 676単位
 (二)要介護2 827単位
 (三)要介護3 978単位
 (四)要介護4 1,129単位
 (五)要介護5 1,281単位

ハ 大規模型通所リハビリテーション費(II)
(1)所要時間1時間以上2時間未満の場合
 (一)要介護1 258単位
 (二)要介護2 287単位
 (三)要介護3 315単位
 (四)要介護4 344単位
 (五)要介護5 373単位
(2)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 369単位
 (二)要介護2 443単位
 (三)要介護3 516単位
 (四)要介護4 590単位
 (五)要介護5 664単位
(3)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 492単位
 (二)要介護2 598単位
 (三)要介護3 703単位
 (四)要介護4 808単位
 (五)要介護5 914単位
(4)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 658単位
 (二)要介護2 805単位
 (三)要介護3 952単位
 (四)要介護4 1,099単位
 (五)要介護5 1,247単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。

【H12告示26】

五 指定通所リハビリテーションに係る別に厚生労働大臣が定める施設基準
 イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
 (1)前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が七百五十人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。
 (2)指定居宅サービス基準第百十二条に定める設備に関する基準に適合していること。
 ロ 大規模型通所リハビリテーション費(I)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
 (1)イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所リハビリテーション事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ハ 大規模型通所リハビリテーション費(II)を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準
 (1)イ(1)及びロ(1)に該当しない事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。

【H12老企36】

(1)所要時間による区分の取扱い
 通所介護と同様であるので、7(1)を参照されたい。

7(1)所要時間による区分の取扱い所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない)。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
 これに対して、通所介護計画上、6時間以上8時間未満の通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況から、5時間の通所介護を行った場合には、6時間以上8時間未満の通所介護の単位数を算定できる。
 なお、同一の日の異なる時間帯に二以上の単位(指定居宅サービス基準第九十三条に規定する指定通所介護の単位をいう。以下同じ。)を行う事業所においては、利用者が同一の日に複数の指定通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの通所介護の単位について所定単位数が算定されること。

ただし、利用者の数又は医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「理学療法士等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

【H12告示27】

二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法
 イ 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者の数(指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者の数及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
施行規則第百二十条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数を置いていないこと。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

【H12老企36】

(2)災害時等の取扱い
 通所介護と同様であるので、7(5)を参照されたい。

7(5)災害時等の取扱い
 災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。また、この場合にあっては、やむを得ない理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととする。
(17)人員基準を満たさない状況で提供された通所リハビリテーション
 指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数の医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員及び介護職員が配置されていない状況で行われた通所リハビリテーションについては、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定するものとする(通所介護費等の算定方法第二号ロ)。ただし、都道府県は、従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、事業所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

【Q&A1】

(問54)病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。
(答)
 そのとおりである。ただし、利用者の数が、提供時間帯において100を下回る場合であっても1以上を置かなければならない。