6 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算する。
【H12老企36】
10 特定事業所集中減算の取扱いについて
(1)判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。
[1] 判定期間が前期(三月一日から八月末日)の場合は、減算適用期間を十月一日から三月三十一日までとする。
[2] 判定期間が後期(九月一日から二月末日)の場合は、減算適用期間を四月一日から九月三十日までとする。
(2)判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて九〇%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、次の計算式により計算し、[1]、[2]又は[3]のいずれかの値が90%を超えた場合に減算
[1] 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置付けた計画数
[2] 通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所介護を位置付けた計画数
[3] 福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷福祉用具貸与を位置付けた計画数
(3)算定手続
判定期間が前期の場合については九月十五日までに、判定期間が後期の場合については三月十五日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果九〇%を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出しなければならない。なお、九〇%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において二年間保存しなければならない。
[1] 判定期間における居宅サービス計画の総数
[2] 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
[3] 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
[4] (2)の算定方法で計算した割合
[5] (2)の算定方法で計算した割合が九〇%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
(4)正当な理由の範囲
(3)で判定した割合が九〇%以上あった場合には、九〇%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。
[1] 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例)訪問介護事業所として四事業所、通所介護事業所として一〇事業所が所在する地域の場合
紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して、減算は適用される。
[2] 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
[3] 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二〇件以下であるなど事業所が小規模である場合
[4] サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
[5] その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
10 特定事業所集中減算の取扱いについて
(1)判定期間と減算適用期間
居宅介護支援事業所は、毎年度二回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。
[1] 判定期間が前期(三月一日から八月末日)の場合は、減算適用期間を十月一日から三月三十一日までとする。
[2] 判定期間が後期(九月一日から二月末日)の場合は、減算適用期間を四月一日から九月三十日までとする。
(2)判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて九〇%を超えた場合に減算する。
(具体的な計算式)
事業所ごとに、次の計算式により計算し、[1]、[2]又は[3]のいずれかの値が90%を超えた場合に減算
[1] 訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置付けた計画数
[2] 通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所介護を位置付けた計画数
[3] 福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷福祉用具貸与を位置付けた計画数
(3)算定手続
判定期間が前期の場合については九月十五日までに、判定期間が後期の場合については三月十五日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果九〇%を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出しなければならない。なお、九〇%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において二年間保存しなければならない。
[1] 判定期間における居宅サービス計画の総数
[2] 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
[3] 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
[4] (2)の算定方法で計算した割合
[5] (2)の算定方法で計算した割合が九〇%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
(4)正当な理由の範囲
(3)で判定した割合が九〇%以上あった場合には、九〇%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。
[1] 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に五事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例)訪問介護事業所として四事業所、通所介護事業所として一〇事業所が所在する地域の場合
紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して、減算は適用される。
[2] 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
[3] 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が二〇件以下であるなど事業所が小規模である場合
[4] サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
[5] その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合