訪問介護費(4) 身体・生活の混在

 5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単位(249単位を限度とする。)を加算した単位数を算定する。

【H12老企36】

(3)1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い
 1回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間で位置付けることとし、30分を1単位として、「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。なお、身体介護に生活援助を加算する方式となるが、実際のサービスの提供は身体介護の後に引き続き生活援助を行う場合に限らない。1回の訪問介護の全体時間のうち身体介護に要する時間を合計して判断するため、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護を行ってもよい。
(例)寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとって
もらった後、居室の掃除を行う場合(所要時間1時間以上1時間30分未満。
〔従来の取扱い〕複合型1時間以上1時間30分未満を算定
〔見直し後の取扱い〕「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基準に以下のいずれかの組み合わせを算定
 ・身体介護中心型30分未満(254単位)+生活援助加算30分(83単位)×2
 ・身体介護中心型30分以上1時間未満(402単位)+生活援助加算30分(83単位)×1
 (この場合、身体介護中心型(30分未満又は30分以上1時間未満)と生活援助中心型(30分以上1時間未満)に分けて、それぞれ算定することはできない。)