居宅介護支援費(6) 初回加算

ロ 初回加算 300単位

注 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他の別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イの注2に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該加算は、算定しない。

【H12告示23】

五十一 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表のロの注の厚生労働大臣が定める基準に適合する場合
 次のいずれかに該当している場合
 イ 新規に居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第二十一項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合
 ロ 要介護状態区分が二区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合

【H12老企36】

9 初回加算
 初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。
 [1] 新規に居宅サービス計画を作成する場合
 [2] 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
 [3] 要介護状態区分が二区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

【Q&A1】

(問62)初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
(答)
 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。