通所リハビリ(2) 短時間リハビリ

 2 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)については、当該指定通所リハビリテーション事業所において個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に限り所定単位数を算定する。

【H12老企36】

(3)短時間リハビリテーションの取扱いについて
 [1] 「研修」とは、運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。
  具体的には、(I)日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、(II)全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会が該当するものである。
 [2] 一時間以上二時間未満の通所リハビリテーション([3]に該当する場合を除く。)については、短期集中リハビリテーション加算の算定は可能であるが、個別リハビリテーション加算の算定はできない。
 [3] 看護師、准看護師柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師による一時間以上二時間未満の通所リハビリテーションを算定する場合は、短期集中リハビリテーション実施加算及び個別リハビリテーション実施加算についてはいずれも算定できないこと。
 [4] 注4における「専従」とは、当該通所リハビリテーション事業所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとすること。

 3 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、医師又は理学療法士が個別リハビリテーションの実施前に指示を行い、かつ、当該個別リハビリテーションの実施後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、別に厚生労働大臣が定める者が個別リハビリテーションを行うときは、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。

【H12告示23】

十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注3の厚生労働大臣が定める者
 定期的に適切な研修を修了している看護師、准看護師柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

 4 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、専従する常勤の理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。

【Q&A1】

(問57)理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従2名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置が必要か。また、通所リハビリテーションの単位毎の配置が必要となるのか。
(答)
 居宅基準上求められる配置数を含めて常勤かつ専従2名以上の配置を必要とするもの。

 5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所リハビリテーションを行う場合は、イ(2)、ロ(2)又はハ(2)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

【H12告示23】

十三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注5の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
 第十号に規定する利用者

十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注3の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者
 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者

【H12老企36】

(4)二時間以上三時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱い
 通所介護と同様であるので、7(2)を参照されたい。

7(2)2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合の取扱い
 二時間以上三時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者(二十三号告示第十号)であること。なお、二時間以上三時間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。