3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(1)、ロ(1)、ハ(1)又はニ(1)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
4 イからニまでについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(以下この注において「算定対象時間」という。)が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。
【H12老企36】
(3)6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
延長加算は、所要時間6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、2時間を限度として算定されるものであり、例えば、
[1] 8時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを行った場合
[2] 8時間の通所介護の前に連続して1時間、後に連続して1時間、合計2時間の延長サービスを行った場合には、2時間分の延長サービスとして100単位が算定される。
また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が8時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、
[3] 7時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを行った場合
には、通所介護と延長サービスの通算時間は9時間であり、1時間分(=9時間-8時間)の延長サービスとして50単位が算定される。
なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていること。
(3)6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
延長加算は、所要時間6時間以上8時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、2時間を限度として算定されるものであり、例えば、
[1] 8時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを行った場合
[2] 8時間の通所介護の前に連続して1時間、後に連続して1時間、合計2時間の延長サービスを行った場合には、2時間分の延長サービスとして100単位が算定される。
また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が8時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、
[3] 7時間の通所介護の後に連続して2時間の延長サービスを行った場合
には、通所介護と延長サービスの通算時間は9時間であり、1時間分(=9時間-8時間)の延長サービスとして50単位が算定される。
なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていること。
5 指定通所介護事業所又は指定療養通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者又は第105条の4に規定する療養通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号又は第105条の15第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護又は指定療養通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
<特別地域加算関係の告示については、居宅介護支援費の記事で掲載しています。>
【H12老企36】
(8)入浴介助加算の取扱い
通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである(二十三号告示第十一号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。
また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。
(8)入浴介助加算の取扱い
通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである(二十三号告示第十一号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。
また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。