7 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定する。
【H12老企36】
(10)二人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等
[1] 二人の訪問介護員等による訪問介護
二人の訪問介護員等による訪問介護について、所定単位数の一〇〇分の二〇〇に相当する単位数が算定される場合のうち、二十三号告示第二号イの場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、同号ハの場合としては、例えば、エレベータのない建物の二階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に二人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、所定単位数の一〇〇分の二〇〇に相当する単位数は算定されない。
なお、通院・外出介助において、一人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合には、当該車両を運転するもう一人の訪問介護員等は別に「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。
[2] 訪問介護員等のうち一人が三級ヘルパーである場合の取扱い
二人の訪問介護員等のうちの一人がいわゆる三級ヘルパーで、一人がそれ以外の者である場合については三級ヘルパーについては所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること(したがって、結果として、所定単位数に一〇〇分の一七〇を乗じて得た単位数が算定されるものであること。)。
(10)二人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等
[1] 二人の訪問介護員等による訪問介護
二人の訪問介護員等による訪問介護について、所定単位数の一〇〇分の二〇〇に相当する単位数が算定される場合のうち、二十三号告示第二号イの場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とする訪問介護を提供する場合等が該当し、同号ハの場合としては、例えば、エレベータのない建物の二階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に二人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、所定単位数の一〇〇分の二〇〇に相当する単位数は算定されない。
なお、通院・外出介助において、一人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合には、当該車両を運転するもう一人の訪問介護員等は別に「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。
[2] 訪問介護員等のうち一人が三級ヘルパーである場合の取扱い
二人の訪問介護員等のうちの一人がいわゆる三級ヘルパーで、一人がそれ以外の者である場合については三級ヘルパーについては所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること(したがって、結果として、所定単位数に一〇〇分の一七〇を乗じて得た単位数が算定されるものであること。)。
8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。