通所介護費(1) 基本単位/規模別

イ 小規模型通所介護
(1)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 437単位
 (二)要介護2 504単位
 (三)要介護3 570単位
 (四)要介護4 636単位
 (五)要介護5 702単位
(2)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 588単位
 (二)要介護2 683単位
 (三)要介護3 778単位
 (四)要介護4 872単位
 (五)要介護5 967単位
(3)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 790単位
 (二)要介護2 922単位
 (三)要介護3 1,055単位
 (四)要介護4 1,187単位
 (五)要介護5 1,320単位

ロ 通常規模型通所介護
(1)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 381単位
 (二)要介護2 437単位
 (三)要介護3 493単位
 (四)要介護4 549単位
 (五)要介護5 605単位
(2)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 508単位
 (二)要介護2 588単位
 (三)要介護3 668単位
 (四)要介護4 748単位
 (五)要介護5 828単位
(3)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 677単位
 (二)要介護2 789単位
 (三)要介護3 901単位
 (四)要介護4 1,013単位
 (五)要介護5 1,125単位

ハ 大規模型通所介護費(I)
(1)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 375単位
 (二)要介護2 430単位
 (三)要介護3 485単位
 (四)要介護4 540単位
 (五)要介護5 595単位
(2)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 499単位
 (二)要介護2 578単位
 (三)要介護3 657単位
 (四)要介護4 735単位
 (五)要介護5 814単位
(3)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 665単位
 (二)要介護2 776単位
 (三)要介護3 886単位
 (四)要介護4 996単位
 (五)要介護5 1,106単位

ニ 大規模型通所介護費(II)
(1)所要時間3時間以上4時間未満の場合
 (一)要介護1 365単位
 (二)要介護2 418単位
 (三)要介護3 472単位
 (四)要介護4 525単位
 (五)要介護5 579単位
(2)所要時間4時間以上6時間未満の場合
 (一)要介護1 486単位
 (二)要介護2 563単位
 (三)要介護3 639単位
 (四)要介護4 716単位
 (五)要介護5 792単位
(3)所要時間6時間以上8時間未満の場合
 (一)要介護1 648単位
 (二)要介護2 755単位
 (三)要介護3 862単位
 (四)要介護4 969単位
 (五)要介護5 1,077単位

注1 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。

【H12告示26】

四 指定通所介護の施設基準
 イ 小規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む。以下この号において同じ。)が三百人以内の指定通所介護事業所であること。
 (2)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第九十三条に定める看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いていること。
 ロ 通常規模型通所介護費を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)イ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が七百五十人以内の指定通所介護事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ハ 大規模型通所介護費(I)を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)イ(1)及びロ(1)に該当しない事業所であって、前年度の一月当たりの平均利用延人員数が九百人以内の指定通所介護事業所であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ニ 大規模型通所介護費(II)を算定すべき指定通所介護の施設基準
 (1)イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に該当しない指定通所介護事業所であること。
 (2)イ(1)に該当するものであること。

【H12老企36】

(4)事業所規模による区分の取扱い
 [1] 事業所規模による区分については、施設基準第四号イ(1)に基づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところである。したがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。
 [2] 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上四時間未満の報酬を算定している利用者(二時間以上三時間未満の報酬を算定している利用者を含む。)については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防通所介護事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所介護の利用時間が四時間未満の利用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所介護事業所の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。
 [3] 前年度の実績が六月に満たない事業者(新たに事業を開始し、又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員を概ね二五%以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の九〇%に予定される一月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。
 [4] 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所介護費を算定している月(三月を除く。)の一月当たりの平均利用延人員数とする。

(1)所要時間による区分の取扱い所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない)。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
 これに対して、通所介護計画上、6時間以上8時間未満の通所介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況から、5時間の通所介護を行った場合には、6時間以上8時間未満の通所介護の単位数を算定できる。
 なお、同一の日の異なる時間帯に二以上の単位(指定居宅サービス基準第九十三条に規定する指定通所介護の単位をいう。以下同じ。)を行う事業所においては、利用者が同一の日に複数の指定通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの通所介護の単位について所定単位数が算定されること。

【Q&A1】

(問50)通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。
(答)
 それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある。
また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが必要である。
 なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしているが)特定高齢者については含まない。(月平均利用延人員の扱いについては、障害者自立支援法の基準該当サービスの利用者及び特定施設入居者生活介護の外部サービス利用者についても同様である。)

(問52)同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するのか。
(答)
 実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。

(問53)事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェックしないのか。
(答)
 事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。