居宅介護支援費(3) 運営基準減算

 2 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2月以上継続している場合には、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。

【H12告示25】

三十五 居宅介護支援費に係る運営基準減算の基準
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第七号、第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を同条第十五号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと。

【H12老企36】

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合
 注2の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、二十五号告示第三十五号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。
 これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定を遵守するよう努めるものとする。都道府県知事は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。

(1)居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
 [1] 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る月(以下「当該月」という。)から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [2] 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。)には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [3] 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

(2)次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [1] 居宅サービス計画を新規に作成した場合
 [2] 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
 [3] 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合を受けた場合

(3)居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という)に当たっては、次の場合に減算されるものであること。
 [1] 当該事業所の介護支援専門員が1月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。
 [2] 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。

【Q&A1】

(問72)運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。
(答)
 現在、適用月の解釈が統一されていないことから、平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。
<例>
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