通所リハビリ(6) 栄養改善加算

 15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
  ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
  ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
  ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。

【H12告示25】

十 通所介護費、通所リハビリテーション費及び認知症対応型通所介護費における栄養改善加算の基準
 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号、第二号及び第六号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

二 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに通所リハビリテーション費の算定方法
 イ 指定通所リハビリテーションの月平均の利用者の数(指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者の数及び指定介護予防通所リハビリテーションの利用者の数の合計数)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
施行規則第百二十条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えること。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 ロ 指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における通所リハビリテーション費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める医師、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員又は介護職員の員数の基準厚生労働大臣が定める通所リハビリテーション費の算定方法
指定居宅サービス基準第百十一条に定める員数を置いていないこと。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

【H12老企36】

(15)栄養改善加算の取扱い
 栄養改善加算の取扱いは、通所介護と同様であるので7(10)を参照されたい。

7(10)栄養改善加算の取扱い
 [1] 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
 [2] 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。
 [3] 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
  イ BMIが一八・五未満である者
  ロ 一~六月間で三%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11 の項目が「1」に該当する者
  ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl 以下である者
  ニ 食事摂取量が不良(七五%以下)である者
  ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者
  なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。
  ・口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
  ・生活機能の低下の問題
  ・褥瘡に関する問題
  ・食欲の低下の問題
  ・閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、(17)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
  ・認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
  ・うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを含む。)
 [4] 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
  イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
  ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
  ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
  ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
  ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
 [5] 概ね三月ごとの評価の結果、[3]のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。

【Q&A1】

(問16)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
(答)
 その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは、以下のような場合が考えられる。
 ・医師が医学的な判断により低栄養状態にある又はそのおそれがあると認める場合。
 ・イ~ニの項目に掲げられている基準を満たさない場合であっても、認定調査票の「えん下」、「食事摂取」、「口腔清潔」、「特別な医療について」などの項目や、特記事項、主治医意見書などから、低栄養状態にある又はそのおそれがあると、サービス担当者会議において認められる場合。
 なお、低栄養状態のおそれがあると認められる者とは、現状の食生活を続けた場合に、低栄養状態になる可能性が高いと判断される場合を想定している。
 また、食事摂取が不良の者とは、以下のような場合が考えられる
 ・普段に比較し、食事摂取量が75%以下である場合。
 ・1日の食事回数が2回以下であって、1回あたりの食事摂取量が普段より少ない場合。