訪問介護費(5) 3級ヘルパー

 6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

【H12告示25】

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費の注2及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問介護費の注2における厚生労働大臣が定める基準
 平成二十一年三月三十一日時点で、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三条第一項各号に掲げる研修の課程のうち三級課程を修了した者(施行令附則第四条の規定により施行令第三条第一項第二号に規定する介護員養成研修の課程(三級課程に限る。)を修了した者とみなされたものを含む。)であって、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもの(以下「三級課程修了者」という。)を訪問介護員として雇用しており、かつ、平成二十一年四月一日以降も引き続き当該三級課程修了者を訪問介護員として雇用する指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定介護予防訪問介護事業所(以下この号において「指定訪問介護事業所等」という。)であって、当該三級課程修了者に対し、平成二十二年三月三十一日までに介護福祉士の資格を取得し、又は施行令第三条第一項各号に掲げる研修の課程のうち介護職員基礎研修課程、一級課程若しくは二級課程を受講するよう通知している指定訪問介護事業所等であること。

【H12告示23】

一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定める者
 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三条第一項各号に掲げる研修の課程のうち三級課程を修了した者(同令附則第四条の規定により同令第三条第一項第二号に規定する介護員養成研修の課程(三級課程に限る。)を修了した者とみなされたものを含む。)であって、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたもののうち、平成二十一年三月三十一日時点において、指定訪問介護事業所に訪問介護員として雇用されており、かつ、平成二十一年四月一日以降も引き続き当該事業所に訪問介護員として雇用されているもの

【H12老企36】

(9)三級ヘルパーによる訪問介護の実施について
 [1] 三級ヘルパーにより提供された指定訪問介護については、平成二十一年三月三十一日をもって、原則として訪問介護費の算定を行わないとしたところである。ただし、現に指定訪問介護に従事している者については、最終的な周知及び円滑な移行を図る観点から、介護福祉士の資格取得又は二級ヘルパー研修等の受講をすべき旨を、指定訪問介護事業所が当該者に対して通知した場合に限り、平成二十二年三月三十一日までの間は、訪問介護費の算定ができることとしたところである。従って、平成二十二年四月一日以降は、これらの通知を受けた者を含め、三級ヘルパーによる訪問介護費の算定は行うことができなくなることに十分留意すること。
 [2] 厚生労働大臣が定める者等(平成十二年厚生省告示第二十三号。以下「二十三号告示」という。)第一号及び厚生労働大臣が定める基準(平成十二年厚生省告示第二十五号。以下「二十五号告示」という。)第一号において「訪問介護員として雇用」とあるのは、二十五号告示第二号イ(一)の「登録型の訪問介護員等」として指定訪問介護事業所に登録している場合を含むものとする。
 [3] 三級ヘルパーに対して行う二十五号告示第一号の「通知」は必ずしも書面による必要はなく、電子メール等によることも差し支えないが、通知内容及び通知を行った事実について記録しなければならない。また、当該通知は単に事業所内に掲示するものでは足りず、該当するすべての三級ヘルパーに対し、個別に行うことを要するものとする。なお、通知は原則として、平成二十一年四月末までに行うものとする。
 [4] 訪問介護計画上、三級ヘルパーにより指定訪問介護が提供されることとされている場合に、事業所の事情により三級ヘルパー以外の訪問介護員等により指定訪問介護が提供される場合については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定すること。

【Q&A1】

(問25)3級ヘルパーによる訪問介護費算定の経過措置について、3月31日に現に在籍していた事業所以外の同一法人の事業所での勤務は認められないか。
(答)
 3級ヘルパーに対する通知については、原則として事業所ごとに行うことが必要であるが、同一法人内の複数(訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護のサービス別事業所の場合を含む。)の事業所で従事している者に対しては、事業者名で通知を一括して行うことは差し支えない。この場合、事業所ごとに当該通知の写し等を保管しておくことが必要である。
 なお、事業者名で通知をした場合に限り、平成22年3月31日までの間は、同一法人内の他の事業所での勤務も可能である。