10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をいう。以下同じ。)に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ヨを算定している場合は、算定しない。
<H24告示96>
四十二 地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準
第十二号の規定を準用する。
十二 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院における短期入所療養介護費は除く。)、認知症対応型通所介護費、認知症対応型共同生活介護費、介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。
四十二 地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスにおける若年性認知症入所者受入加算の基準
第十二号の規定を準用する。
十二 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院における短期入所療養介護費は除く。)、認知症対応型通所介護費、認知症対応型共同生活介護費、介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。
11 専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているもの(入所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあっては、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置し、かつ、医師を常勤換算方法で入所者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、1日につき25単位を所定単位数に加算する。
12 認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合は、1日につき5単位を所定単位数に加算する。
<H12老企40>
(12)精神科を担当する医師に係る加算について
[1] 注12に規定する「認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者」とは、次のいずれかに該当該当する者とすること。
イ 医師が認知症と診断した者
ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算制度について」(平成六年九月三十日老計第百三十一号)における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必要としない。
[2] 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。
[3] 注12において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は算定できる。
[4] 精神科を担当する医師について、注11による常勤の医師に係る加算が算定されている場合は、注12の規定にかかわらず、精神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること。
[5] 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師(嘱託医)が一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月四回(一回あたりの勤務時間三~四時間程度)までは加算の算定の基礎としないものであること。(例えば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合:六回-四回=二回となるので、当該費用を算定できることになる。)
[6] 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。
(12)精神科を担当する医師に係る加算について
[1] 注12に規定する「認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である入所者」とは、次のいずれかに該当該当する者とすること。
イ 医師が認知症と診断した者
ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老人福祉法による特別養護老人ホームにおける認知症老人等介護加算制度について」(平成六年九月三十日老計第百三十一号)における認知症老人介護加算の対象者に該当している場合は、医師の診断は必要としない。
[2] 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。
[3] 注12において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すものであることが原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は算定できる。
[4] 精神科を担当する医師について、注11による常勤の医師に係る加算が算定されている場合は、注12の規定にかかわらず、精神科を担当する医師に係る加算は算定されないものであること。
[5] 健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師(嘱託医)が一名であり、当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち月四回(一回あたりの勤務時間三~四時間程度)までは加算の算定の基礎としないものであること。(例えば、月六回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場合:六回-四回=二回となるので、当該費用を算定できることになる。)
[6] 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。