2級サ責・予防訪問介護

 2 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定介護予防サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定介護予防訪問介護事業所(平成25年3月31日までの間にあっては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た指定介護予防訪問介護事業所を除く。)において、指定介護予防訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H24告示95>

六十六 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問介護費の注2の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者
 第二号に規定する者

二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者
 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する二級課程を修了した者

<H24告示96>

七十四 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問介護費の注2の厚生労働大臣が定める基準
 第二号の規定を準用する。

二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定める基準
 平成二十四年三月三十一日時点で、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する二級課程を修了した者(以下「二級課程修了者」という。)をサービス提供責任者(指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)として配置しており、かつ、平成二十四年四月一日以降も当該二級課程修了者をサービス提供責任者として配置する指定訪問介護事業所であって、当該二級課程修了者が平成二十五年三月三十一日までに介護福祉士の資格を取得すること、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第二条第二項の規定により行うことができることとされた同法第三条の規定による改正後の社会福祉士法及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)となること又は施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程若しくは一級課程を修了することが確実に見込まれるものであること。

<H18.3.17通知>

(3)二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する指定介護予防訪問介護事業所の減算について
 [1] 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企第二十五号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において、「サービス提供責任者の任用要件として、「三年以上介護等の業務に従事した者であって、二級課程を修了したもの」を定めているところであるが、この要件については暫定的なものである」とされており、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に向け当該暫定措置を解消することとしている。このため、二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する事業所に係る介護予防訪問介護費を減算することとしたところであり、当該者を配置する介護予防訪問介護事業所は、早期にこれらの者に介護福祉士の資格取得等をさせるよう努めること。
 [2] 本減算は、一月間(暦月)で一日以上、二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された全ての指定介護予防訪問介護に適用となること。ただし、当該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士介護福祉士試験の合格者を含む。)又は実務者研修若しくは介護職員基礎研修課程若しくは一級課程を修了(全カリキュラムを修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない。)した者(以下この[2]において介護福祉士等という。)となった場合については、翌月から減算は適用されないこと。また、配置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象者とはならないこと。
 [3] 平成二十四年三月三十一日現在、現にサービス提供責任者として従事している者については、その処遇に配慮する観点から、平成二十五年三月三十一日までに介護福祉士の資格取得又は実務者研修、介護職員基礎研修課程若しくは一級課程の修了が「確実に見込まれる」旨を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た場合は、平成二十五年三月三十一日までの間に限り減算の適用を受けないこととする経過措置を設けたところであるが、当該経過措置の適用を受けようとする指定介護予防訪問介護事業所は、当該サービス提供責任者の介護福祉士の受験又は実務者研修等の受講意思を文書で確認し、当該受験又は受講時期の見込みを記載した書面を作成し保管しなければならないこと。なお、当該サービス提供責任者が育児休業、介護休業又は病気休暇の期間中である場合の、当該文書及び書面の作成については、当該育児休業等の終期(当該終期が経過措置の対象期間である場合に限る。)までに行うことで差し支えない。
 [4] [3]の経過措置の適用を受けようとする事業所においては、都道府県知事に対する届出を平成二十四年四月末日までに行うものとする。
 [5] [3]の経過措置に係るサービス提供責任者が同一法人(グループ法人及び事業承継した場合の承継先法人を含む。)内の他の指定介護予防訪問介護事業所に異動した場合についても、当該経過措置は適用されること。この場合において、[4]により作成した文書及び書面については、当該他の指定介護予防訪問介護事業所で保管し、当該他の指定介護予防訪問介護事業所は速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。