日常生活継続支援加算1・特養

 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、日常生活継続支援加算として、1日につき23単位を所定単位数に加算する。

<H24告示97>

五十一 指定介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
 第四十二号の規定を準用する。この場合において、同号ハ中「第十号」とあるのは、「第十二号」と読み替えるものとする。

四十二 指定地域密着型介護福祉施設サービスにおける日常生活継続支援加算に係る施設基準
 イ 入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四若しくは要介護五の者の占める割合が百分の七十以上、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者の占める割合が百分の六十五以上又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の百分の十五以上であること。
 ロ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
 ハ 通所介護費等の算定方法第十号に規定する基準に該当していないこと。

<H12老企40>

(6)日常生活継続支援加算について
 [1] 注5の日常生活継続支援加算は、重度の要介護状態の者や認知症の入所者が多くを占める施設において、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置することにより、可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価するものである。
 [2] 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者」とあるのは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者をいう。
 [3] 要介護四又は五の者の割合、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者の割合及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合については、届出日の属する月の前三月のそれぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
 [4] 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数については、第二の1(5)[2]を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届出日の属する月の前三月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数を満たすものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月において直近三月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに訪問通所サービス通知第一の5の届出を提出しなければならない。
  なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。
 [5] 当該加算を算定する場合にあっては、タのサービス提供体制強化加算は算定できない。

<Q&A24.3.16>

○ 日常生活継続支援加算
問196 「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。
(答)
 「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。

問197 日常生活継続支援加算の要件が見直されたが、現に加算を取得していた施設に対する経過措置はないのか。
(答)
 現に日常生活継続支援加算を取得している施設については、要件の見直しにより、当該加算の算定ができなくなることのないよう、平成24年4月から6月までの間における当該加算の算定に当たっては、経過措置を設けることとし、下記の要件を満たす場合は当該加算を算定することとして差し支えない。(下図参照)
・現に日常生活継続支援加算を取得している事業所において、平成24年4月以降も継続して当該加算を算定する場合
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