認知症専門ケア加算・特養

カ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)認知症専門ケア加算(I) 3単位
(2)認知症専門ケア加算(II) 4単位

<H24告示96>

三十七 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護福祉施設サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス(認知症病棟を有する病院における介護療養施設サービスを除く。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る認知症専門ケア加算の基準
 イ 認知症専門ケア加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
 (2)認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
 (3)当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
 ロ 認知症専門ケア加算(II)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)イの基準のいずれにも適合すること。
 (2)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
 (3)当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。

<H24告示95>

五十五 指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのカの注の厚生労働大臣が定める者
 第三十四号に規定する者

三十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のヘの注の厚生労働大臣が定める者
 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

<H12老企40>

(27)認知症専門ケア加算について
 [1] 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する入所者を指すものとする。
 [2] 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成十八年三月三十一日老発第〇三三一〇一〇号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成十八年三月三十一日老計第〇三三一〇〇七号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。
 [3] 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者導者研修」を指すものとする。

<Q&A21.3.23>

認知症専門ケア加算
(問112)例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
(答)
 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。

(問113)認知症専門ケア加算IIの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。
(答)
 認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。

(問114)認知症日常生活自立度III以上の者の割合の算定方法如何。
(答)
 届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。

(問115)認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
(答)
 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。
  なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。

(問116)認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
(答)
  含むものとする。

<Q&A21.4.17>

(問39)「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。
(答)
 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

(問40)加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算IIを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1名と認知症介護指導者研修修了者1名の合計2名の配置が必要か。
(答)
 加算対象となる者が10名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の両方を修了した者が1名配置されていれば認知症専門ケア加算IIを算定できるものとする。