特別地域加算/初回加算など・予防訪問介護

 4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、特別地域介護予防訪問介護加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<ここにない特別地域加算関係の告示については、居宅介護支援費の記事で掲載しています。>
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30465289.html

<Q&A>は、こちらをご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30473022.html


 5 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定介護予防訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<H24告示97>

七十 指定介護予防訪問介護における指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問介護費の注5に係る施設基準
 一月当たり実利用者数が五人以下の指定介護予防訪問介護事業所であること。

<H18.3.17通知>

(5)注5の取扱い
 [1] 実利用者数は前年度(三月を除く。)の一月当たりの平均実利用者数をいうものとする。
 [2] 前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の三月における一月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
 [3] 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。

 6 指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定介護予防サービス基準第26条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定介護予防訪問介護を行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<H18.3.17通知>

(6)注6の取扱い
 注6の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第二十条第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

 7 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問介護費は、算定しない。

 8 利用者が一の指定介護予防訪問介護事業所において指定介護予防訪問介護を受けている間は、当該指定介護予防訪問介護事業所以外の指定介護予防訪問介護事業所が指定介護予防訪問介護を行った場合に、介護予防訪問介護費は、算定しない。

ニ 初回加算 200単位

注 指定介護予防訪問介護事業所において、新規に介護予防訪問介護計画(指定介護予防サービス基準第39条第2号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った場合又は当該指定介護予防訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定介護予防訪問介護を行った日の属する月に指定介護予防訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。