看護体制加算・特養

 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1)看護体制加算(I)イ 6単位
(2)看護体制加算(I)ロ 4単位
(3)看護体制加算(II)イ 13単位
(4)看護体制加算(II)ロ 8単位

<H24告示97>

五十二 指定介護福祉施設サービスにおける看護体制加算に係る施設基準
 イ 看護体制加算(I)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)入所定員が三十一人以上五十人以下であること。
 (2)常勤の看護師を一名以上配置していること。
 (3)通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。
 ロ 看護体制加算(I)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)入所定員が三十人又は五十一人以上であること。
 (2)イ(2)及び(3)に該当するものであること。
 ハ 看護体制加算(II)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)イ(1)に該当するものであること。
 (2)看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
 (3)当該指定介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
 (4)イ(3)に該当するものであること。
 ニ 看護体制加算(II)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
 (1)ロ(1)に該当するものであること。
 (2)ハ(2)から(4)までに該当するものであること。

<H12老企40>

(7)看護体制加算について
 [1] 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、指定短期入所生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には、2(7)[1]のとおりとすること。
 [2] 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を合算したものを「入所者数」として取り扱い、一体的に加算を行うこと。具体的には、2(7)[2]のとおりとすること。
 [3] 看護体制加算(I)イ及び看護体制加算(II)イ又は看護体制加算(I)ロ及び看護体制加算(II)ロは、それぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあっては、看護体制加算(I)イ又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算(II)イ又はロにおける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。
 [4] 「二十四時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、
  イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め(指針やマニュアル等)の整備がなされていること。
  ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員による入所者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか)がなされていること。
  ハ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、イ及びロの内容が周知されていること。
  ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やFAX等により入所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。
 といった体制を整備することを想定している。

<Q&A21.3.23>

○看護体制加算
(問78)本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。
(答)
 本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(I)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1人ずつ配置している場合、看護体制加算(II)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1以上、かつ本体施設では最低基準に加え1以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。
  その際、看護体制加算(II)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
  なお、空床利用型ショートステイについては、加算(I)、(II)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイの利用者についても加算を算定することができる。

(問79)本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(I)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。
(答)
 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(I)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。

(問80)本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1人しかいないが、その1人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(I)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
(答)
 本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(I)を算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべきである。

(問81)本体施設50床+併設ショートステイ10床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31人~50人規模の単位数を算定できるのか。
(答)
 定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの定員に着目して判断するため、お見込みどおり。なお、この取扱いは夜勤職員配置加算についても同様である。

(問82)利用者数20人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1人配置すれば看護体制加算(II)を算定できると考えてよいか。
(答)
 ショートステイとして常勤換算で1人以上配置すればよいので、お見込みどおり。

(問83)機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(II)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(I)についてはどうか。
(答)
 看護体制加算(II)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。
  看護体制加算(I)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。