夜勤職員配置加算・特養

 7 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1)夜勤職員配置加算(I)イ 22単位
(2)夜勤職員配置加算(I)ロ 13単位
(3)夜勤職員配置加算(II)イ 27単位
(4)夜勤職員配置加算(II)ロ 18単位

<H12告示29>

 ハ 夜勤職員配置加算(I)イ若しくはロ又は夜勤職員配置加算(II)イ若しくはロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (1)夜勤職員配置加算(I)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定していること。
  (二)入所定員が三十一人以上五十人以下であること(一部ユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第五十条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)にあっては、入所定員が三十一人以上であり、かつ、ユニット部分以外の部分の定員が五十人以下であること。)。
  (三)夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
 (2)夜勤職員配置加算(I)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)(1)(一)に該当するものであること。
  (二)入所定員が三十人又は五十一人以上であること(一部ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、入所定員が三十人である又はユニット部分以外の部分の定員が五十一人以上であること。)。
  (三)(1)(三)に掲げる基準に該当するものであること。
 (3)夜勤職員配置加算(II)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定していること。
  (二)入所定員が三十一人以上五十人以下であること(一部ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、入所定員が三十一人以上であり、かつ、ユニット部分の定員が五十人以下であること。)。
  (三)夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
 (4)夜勤職員配置加算(II)ロを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  (一)(3)(一)に該当するものであること。
  (二)入所定員が三十人又は五十一人以上であること(一部ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、入所定員が三十人である又はユニット部分の定員が五十一人以上であること。)。
  (三)(3)(三)に掲げる基準に該当するものであること。

<H12老企40>

(8)夜勤職員配置加算について
 [1] 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する十六時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に十六を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てるものとする。
 [2] 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数を一以上上回って配置した場合に、加算を行う。
 [3] ユニット型指定介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必要はないものとすること。

<Q&A21.3.23>

○夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス)
(問19)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
(答)
 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。

(問84)ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1人以上加配していれば算定可能か。
(答)
 そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。

(問86)ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば6ユニットの施設では、2ユニットにつき2人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2ユニットにつき1人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。
(答)
 そのとおりである。

(問88)一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30人であった場合は、当該部分には「定員31人~50人」の単位数と「定員30人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。
(答)
  定員31人~50人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、ユニット部分又は従来型部分の定員が29人以下である場合についても同様である(ただし、施設全体の定員数が30人である場合については、定員30人又は51人以上の施設と同じ単位数が適用される)。

(問89)夜勤基準を1人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。
(答)
 夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16時間)における1月の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×16時間で割った人数(1日平均夜勤職員数)を元に判断する。このため、何人かが交代で勤務していても、延夜勤時間数が必要な時間数を満たしていれば算定が可能である。

(問90)1 日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。
(答)
 本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「22時から翌日14時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定は、例えば「17時から翌朝9時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本としつつ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきである。
  ただし、夜勤職員配置の最低基準が1人以上とされている入所者が25人以下の施設については、いわゆる「1人夜勤」の負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する(夜勤職員を2人以上とする)ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。

(問91)延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。
(答)
 通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。

<Q&A21.4.17>

(問33)本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ(短期入所生活介護)について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。
(答)
 本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合については、夜勤職員の配置数の算定上も一体的な取扱いがなされていないことから、本体施設とショートステイを兼務している職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等により按分した上で、ショートステイについて加算要件を満たすかどうかを本体施設とは別個に判断することとなる。