同一建物・予防訪問介護

 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問介護事業所において、当該指定介護予防訪問介護事業所と同一の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたもの若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第64号)の施行の際現に同令第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第5号に規定する高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅に限る。介護予防訪問入浴介護費の注4、介護予防訪問看護費の注2及び介護予防訪問リハビリテーション費の注2において同じ。)に居住する利用者に対し、指定介護予防訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H24告示97>

六十九 指定介護予防訪問介護における指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問介護費の注3に係る施設基準
 第一号の規定を準用する。

一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注7に係る施設基準
 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の数(当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者(同項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)が指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所(同項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。)における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問介護事業所であること。

<H18.3.17通知>

(4)指定介護予防訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
 訪問介護と同様であるので老企三十六号2の(11)を参照されたい。

老企第36号2(11)及び関連Q&Aはこちら。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30472911.html