実地指導の標準化・効率化等の運用指針1

介護保険最新情報Vol.730(令和元年5月30日)

介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について
(令和元年5月29日付け老指発0529第1号・厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長 通知)
各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険施設等指導監査担当課長 あて

介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について

 平素より、介護保険法の施行にあたり多大なご尽力を賜り、御礼を申し上げます。
 介護サービス事業所・施設(以下「事業所」という。)に対する実地指導については、「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日付け老発第1023001号老健局長通知)(以下「指導監督通知」という。)等に基づき行われているところですが、指導監督通知発出後、一定期間が経過し、全国の自治体毎に指導の内容や確認項目・確認文書に様々な差異が生じているとともに、一部の自治体においては実地指導の実施が低調な状況が見受けられます。
 実地指導は、各事業所における利用者の生活実態、サービスの提供状況、報酬基準の適合状況等を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど、より良いケアの実現及び保険給付の適正化を図るために有効であり、これまで、指定の有効期間内に最低でも1回以上は実地指導を行うよう助言しているところですが、事業所が年々増加傾向にある中、実地指導は集団指導と併せて効果的に実施するなど一層の効率化が求められています。
 また、平成30年度の厚生労働省老人保健健康増進等事業における「実地指導の効率性の向上に資する手法等に関する調査研究」、「実地指導における文書削減に関する調査研究」等において、自治体、事業所の双方が個別の指摘事項の改善等を通じ、事業所運営の改善につながっていること、指導の標準化を図ることによって自治体及び事業者双方の事務負担の軽減が図られ、より効率的な実地指導が可能となることが報告されており、より多くの事業所に対して実地指導を行うことが介護保険制度における介護サービスの質の確保、利用者保護等に資すると考えられます。
 ついては、指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高める観点から、別添のとおり「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」を定めました。これにより、一部の項目や文書を確認しないこととなりますが、実地指導の効率性を向上させ、より多くの実地指導を行うことが重要と考えられることから、今後は、指導監督通知及び本指針を踏まえて実地指導を行っていただきますようお願いいたします。
 また、都道府県におかれましては、貴管内の市町村(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む)に対して周知いただきますようお願いいたします。
 なお、指導監督通知の別添1介護保険施設等指導指針において別に定める「介護保険施設等実地指導マニュアル(平成22年3月改訂版)(平成22年3月31日老指発0331第1号本職通知)」(以下「マニュアル」という。)と本指針との関係等については、今後、本指針に基づく実地指導の実施状況及び課題等を、一定期間経過後アンケート調査等により把握し、それを踏まえて改善を図ることとしており、マニュアルについてもそれに併せて見直す予定ですので、あらかじめご了知願います。

(つづく)