2019/10障害報酬パブコメ2

第3 現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直し

1.2021年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた対応
 ○現行の福祉・介護職員処遇改善加算に係る加算率については、「平成30年度予算執行調査財務省)」において、サービス提供実態に照らして過大に設定されている可能性があるという指摘を踏まえて、2021年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、2019年に社会福祉施設等調査を行う際に、調査票の「利用者がいた場合に対応できる人数を記入してください。」という記載を削除した上で調査を実施し、その調査結果を2021年度報酬改定に適切に反映させる。

2.2019年度報酬改定における暫定的な見直し
 ○暫定的な見直しとして、常勤換算従事者数が20人以上であって、1ヶ月の訪問回数1に対して、1ヶ月の常勤換算従事者数1以上の事業所の数値を見直しの対象とし、常勤換算従事者数を平均値に置き換えて加算率を見直す。
  ※重度訪問介護行動援護は、居宅介護や同行援護に比べ、2人対応や長時間対応が多い実態を踏まえて、1ヶ月の訪問回数1に対して1ヶ月の常勤換算従事者数2以上の事業所の数値を見直しの対象とする。

(これも資料のデータを表にしてみました。)
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第4 障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い

(これは、一部のサービスだけですが、表にしてみました。単価額が小さくて変更ないものもあります。もっとも、重度訪問介護の1時間以上1時間30分未満のように、上げてもよいのではないかと思われるものもあります。)

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