社福法人定款例の改正案パブコメ

社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する御意見の募集について(3月19日締切)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=0

先日の記事で紹介したパブリックコメントのうちの最後です。
社会福祉法人定款例の一部改正です。


(基本財産の処分)
第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
 三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。


赤色の第三号を追加する改正案です。

なお、この件については消費税率上げ(今年の10月)には関係なく、3月下旬に通知予定ということなので、おそらく4月からの適用と思われます。