2019/10障害報酬パブコメ1

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について(3月16日締切)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180383&Mode=0


第1 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に係るこれまでの経緯(略)
第2 障害福祉人材の処遇改善
1..基本的な考え方(略)

2.加算の対象(取得要件)
 ○加算対象のサービス種類としては、今般の更なる処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた処遇改善をより一層進めるものであることから、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とする。
 ○長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、
 ・現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを取得している事業所を対象とすることに加えて、
 ・福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
 ・福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を加算の取得要件とする。その際、職場環境等要件に関し、実効性のあるものとなるよう検討する。

3.加算率の設定
(1)サービス種類ごとの加算率
 ○障害福祉人材確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、経験・技能のある障害福祉人材が多いサービス種類を高く評価することとし、サービス種類ごとの加算率は、それぞれのサービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士等(※)の数に応じて設定する。
 ※介護福祉士等とは、介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者をいう。

(2)サービス種類内の加算率
 ○現時点で把握可能なデータ、事業所や自治体の事務負担及び新しいサービス種類・事業所があることに一定の留意をした上で、同じサービス種類の中であっても、経験・技能のある障害福祉人材の数が多い事業所について更なる評価を行うため、介護福祉士等の配置が手厚いと考えられる事業所を評価する福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定する(※)。
 ※加算率の設定に当たっては、1段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、加算(II)の加算率がその×0.9となるよう設定した上で、加算(I)の加算率を設定する。
 ※加算(I)と加算(II)で加算率の差が大きくなる(1.5倍を超える)場合には、×0.95となるよう設定
 ※福祉専門職員配置等加算及び特定事業所加算が無いサービスは、同じサービス種類内での加算率に差を設けない。

パブリックコメントの資料を編集して表にしています。)
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4.事業所内における配分方法
 ○「第2の1.基本的な考え方」を踏まえ、経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種の順に配分されるよう、事業所内の配分方法は以下のとおりとする。なお、配分に当たっては、[1]経験・技能のある障害福祉人材、[2]他の障害福祉人材、[3]その他の職種について、こうした区分ごとの平均の処遇改善額を比較することとし、それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できることとする。

(1)事業所内の職員分類の考え方
 ○事業所内の職員分類([1]経験・技能のある障害福祉人材、[2]他の障害福祉人材、[3]その他の職種)の考え方については、以下のとおりとする。
 ・[1]経験・技能のある障害福祉人材は、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種のうち介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を保有する職員又は心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のいずれかとして従事する職員で勤続10年以上の者を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。
 ・[2]他の障害福祉人材は、[1]経験・技能のある障害福祉人材以外の介護福祉士等及び現行の福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種とする。
 ・[3]その他の職種は、上記[1]及び[2]以外の職種とする。

 ○なお、障害福祉サービス等に従事する職員の特性を踏まえて、事業所の裁量により、
 ・研修等で専門的な技能を身に付けた勤続10年以上の[2]他の障害福祉人材を[1]経験・技能のある障害福祉人材に区分すること
 ・個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している[3]その他の職種に従事する職員を[2]他の障害福祉人材に区分すること
を可能とする。
  ※[3]その他の職種に従事している職員で賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えている場合は、区分の変更を行えないこととする。

(2)具体的な配分の方法
 ○具体的な配分の方法については、以下のとおりとする。
 ・[1]経験・技能のある障害福祉人材において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)以上となる者を設定・確保すること。(※)
  ※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は、合理的な説明を求める。
 ・[1]経験・技能のある障害福祉人材は、平均の処遇改善額が[2]他の障害福祉人材の2倍以上とすること。
 ・[3]その他の職種は、平均の処遇改善額が[2]他の障害福祉人材の2分の1を上回らないこと(※)。また、改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えない場合には、賃金改善を可能とする。
  ※平均賃金額について、[3]その他の職種が[2]他の障害福祉人材と比べて低い場合は、柔軟な取扱いを可能とする。

(つづく)