障害報酬パブコメ結果3

平成27年障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集」に対して寄せられた御意見等及びそれに対する厚生労働省の考え方について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140448&Mode=2

の続きです。
(直前の記事はこちら)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34052217.html


【通所系、入所系サービス】


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○ 生活介護の本体報酬の減額が大きすぎるのではないか。

○ 生活介護については、支援内容に応じた評価を行う観点から、従来、基本報酬の中で行っていた看護職員の配置に対する評価について、一部を加算で評価するとともに、経営の実態を踏まえ、基本報酬の適正化を行うこととしています。
 その際、特に小規模な事業所や重度の利用者が多い事業所の経営が立ちゆかなくなることのないよう、事業所規模や障害支援区分の高い利用者の報酬に配慮した見直しを行うとともに、より質の高いサービスを提供する事業所を評価する観点から、常勤看護職員等配置加算を新たに創設し、常勤等の看護職員を配置した場合に加算される仕組みを導入することとしています。

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○ 常勤看護職員等配置加算については、利用定員別の単価設でなく、福祉専門職員配置等加算のように従業員数に占める看護職の割合等に応じて単価を設定することが望ましい。

○ 常勤看護職員等配置加算の評価について、もう少し緩和してもらいたい。

○ 生活介護の指定基準上、看護職員の配置は1以上としており、利用者の実態等に応じた必要数が事業所毎に配置されているところです。一方で、より質の高いサービスを提供する事業所を評価する観点から、従来基本報酬の中で行っていた看護職員の配置に対する評価について、常勤換算で1以上の看護職員を配置した場合に加算で評価する仕組みを導入することとしています。

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○ 生活介護の収支差については、通所のみで行う場合と、障害者支援施援施設で行う場合は異なることから、設で行う場合は異なることから、設で行う場合は異なることから、それらを考慮した形で報酬単価を設定するべきではないか。

○ 生活介護の収支差算出にあたっては、生活介護以外のサービスに係る収入・支出について収入比率等により按分して除外しています。これにより算出された収支差率等も踏まえ上で、報酬単価を設定しています。

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○ 食事提供体制加算を引き下げたことにより、その差額分は利用者の負担が増加するのではないか。

○「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」において、低所得者の食事の提供に要する費用については、食事提供体制加算の算定の有無に関わらず、食材料費に相当する額のみ徴収することができることとされていることから、今回の改定により利用者、今回の改定により利用者負担が増加することにはなりません。

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○ 食事提供体制加算の減額は、事業所収入に大きな影響を与えるため、報酬を上げる等、更なる改定を求める。

○ 食事提供体制加算については、障害者自立支援法施行の際に、サービスを利用していな者との公平性の観点から、食費を原則利用者負担とする一方で、低所得者への配慮として、期間を限定た上で、人件費相当分を加算としました。
 また、今回の報酬改定では、実態を踏まえ、単価の見直しと経過措置の延長を行いました。

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○ 送迎加算の対象はあくまでも自宅にしないと著しいサービス低下を招くのではないか。

○ 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定されますが、あくまで事業所と居宅間のが、あくまで事業所と居宅間のが、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則であり、居宅までの送迎が必要な利用者については、居宅までの送迎が必要と考えています。

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○ 生活介護の開所時間減算について、送迎の時間は開所時間としないということであれば、利用者に6時間以上の支援を担保できなくる。

○ 「送迎に要する時間を除く」とは、「送迎のみを行っている時間」を営業に含まないという趣旨であり、例えば、送迎を行っている時間にサービス提供を出来る体制で開所している場合には、その時間は営業時間に含まれす。また、個々の利用者の実利用時間を問うものではありません。

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○短期入所について、重度障害者支援加算の上乗せ部分については、研修修了者以外の支援についても対象としてほしい。

○ 重度障害者支援加算は、強度行動障害を有する者への支援を強化するため、強度行動障害者支援養成研修(基礎)修了者による支援を評価す観点から、現行の加算に追加して加算を行うものであり、それ以外の場合の評価は現行の加算で行っています。

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○ 緊急短期入所体制確保加算について、利用定員の5%の空床の確保と過去3か月の利用率月90%の算要件が求められているが、緊急利用が続くと常時満床になり空床を確保できない事があったり、急なキャンセルや感染症の流行等、利用率が90%を下回ることがあるので、見直してほしい。

○ 加算の要件として、緊急利用枠の確保が求められていますが、その枠で緊急受入した日についても確保日として算定されます。
 また、留意事項通知においても示している通り、前3か月の稼働率については届出を行う際に満たしている必要があり、その後に一時的に下回る場合においても継続し算定することは可能です。
 なお、今回の改定により、緊急短期入所体制確保加算を算定していな事業所において、緊急時の受け入れを行った場合にも、緊急短期所受入加算の対象とすることとしています。

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○ 緊急短期入所受加算について、利用を開始した日のみの算定ではなく数日若しは利用終了までを算定して欲しい。

○ 今回の改定では、緊急時の初期のアセスメントを手厚く評価する観点から、受入初日に対する評価の重点化を行うことしています。

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○ 施設入所支援の重度障害者支援加算(II)の見直しで運営がなりたたず収入額が大幅に減収になってしまうためしまうため、3年間は経過措置経過措置を設けてほしい。

○ 重度障害者支援加算(II)については、夜間における強度行動障害を有する者への支援を適切に行うため、生活介護の人員配置体制加算や障害支援区分との関係を見直すとともに、強度行動障害支援者養成研修了者による支援を評価するものへと見直すものであり、障害支援区分6の利用者については、報酬単価が引き上がることなります。
 なお、これまで加算を算定していた事業所については、上記研修が平成25年度に創設されたことも踏まえて、平成30年3月31日までの間は、研修受講計画の作成で足りるものとする経過措置を設けています。

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○ 視覚・聴言語障害者支援体制加算が施設入所支援も対象となったが、同一利用者に同日で日中活動(生活介護)と施設入所支援と両方加算が出来る様にしてほしい。

○ 生活介護及び施設入所支援のそれぞれで体制を整えていれば加算の対象とすることとしています。