障害報酬改定告示パブコメ結果3

 

 処遇改善加算の支給対象職種に理学療法士作業療法士言語聴覚士を追加していただきたい。
 処遇改善について、現在、保育士や介護福祉士には出ているが、管理者や児発管には出ていない。特定に関しては会社規定などで出ている所もあるようだが、保育士などで管理者になり、出ないだったり、もともと、医療職で管理者だが、出ないだったりがあり、ややこしい。職種間の摩擦をなくすというか、職種別に金額を設けても良いのではないか。

 福祉・介護職員処遇改善加算において対象となる職種については、比較的賃金水準の低い福祉・介護職員の処遇改善を図るという本加算の目的を踏まえて設定しております。
 一方、福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、福祉・介護職員の処遇改善を図るという趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職員以外の職員に対する一定程度の賃金改善を可能とする柔軟な運用を認めていますので、労使でよく話し合いの上で、対象職種を設定していただきたいと考えております。


 今回の報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算について、障害者支援施設における日中活動系サービスの特例の扱いがなくなった。処遇改善は政府の方針で行われたものであり、その全額が職員の給与等に充てられているが、政府の方針と相反するものなのではないか。

 この度頂いたご意見も踏まえ、障害者支援施設が行う日中活動系サービスに係る例外的取扱いについては、加算率の変更による影響を緩和する観点から、今回の報酬改定においては、加算率を見直した上で継続することといたします。


 加算(I)で比較して、生活介護と居宅介護だと6倍以上の開きがある。同じ金額の改善を行うための費用にこれだけの差がでる理由は。
 また、経営実態調査では、サービス換算職員数当たり給与費の金額が不安定であるため、都道府県に提出されている処遇改善加算実績報告書を集計して検証すべきでは。

 各サービスの加算率は、「サービスごとの従業者数に加算区分ごとの賃金改善額(加算(I)の場合、3.7万円)を乗じたもの」を「サービスごとの給付費」で除して計算しているものであり、サービスごとの従業者数や給付費によって差が出ますが、全てのサービスで同様の賃金改善を行うことができるように設定しております。
 また、今回の加算率の算定方法の見直しに当たっては、経営実態調査による従事者数及び報酬請求事業所数を用いることとしており、加算率の算定に当たり、ご指摘のサービス換算職員数当たり給与費は用いておりません。
 なお、職員の賃金の状況については、障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査で把握しており、処遇改善加算実績報告書では職員一人ひとりの賃金額の報告までは求めていないことから、賃金状況の分析は困難と考えております。


 処遇改善特別加算について、特別加算を廃止すれば、直接処遇以外の職員(事務・送迎・調理)の給与改善を図るものはなくなる。必要はないと考えか。

 福祉・介護職員処遇改善特別加算につきましては、福祉・介護職員処遇改善加算(I)~(III)の取得が進んでいることを踏まえ、処遇改善加算(IV)及び(V)とともに、1年の経過措置を経た後に廃止するものです。
 また、直接処遇職員以外の職員の処遇改善については、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(福祉・介護職員処遇改善加算(I)~(III)と併給可能)において、福祉・介護職員の処遇改善を図るという趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職員以外の職員に対する一定程度の賃金改善を可能とする柔軟な運用を認めていますので、当該加算を活用していただくことにより、処遇改善を図ることが可能です。


 処遇改善加算の算定要件である職場環境等要件について、「生産性の向上につながる取組」とは何が想定されているか。

 一般的には、業務改善により職員の業務負担の軽減やモチベーションの向上を図るための取組等のことですが、具体的な内容については、通知等でお示しする予定です。


 報酬改定率について、収支差率を重視とあったが、収支差率の算定に当たり各サービス事業所数に対してどの程度の調査検体数と回収率の基準を設けているか。
 全体で0.56%の増加となっているが、重度の人たちには微増で軽度の人たちには削減となっているので、基本報酬をあげてほしい。

 令和2年障害福祉サービス等経営実態調査について、調査客体数は16,657施設・事業所、有効回答数は9,068施設・事業所であり、有効回答率は54.4%となっています。なお、調査客体数は過去の調査における有効回答率を加味した上で設定しており、結果的に前回(平成29年)調査を上回る有効回答数・有効回答率となりました。(前回調査の有効回答数は8,993施設・事業所、有効回答率は51.6%)
 今回の報酬改定においては、各サービスの収支状況も踏まえつつ、サービスの質に応じた評価を行う観点から、基本報酬や加算の見直しを行うこととしており、それぞれのサービスの収支に与える影響にも配慮しつつ、基本報酬も含め、必要な改定を行うこととしており、充実化・適正化すべきものに対応することとしています。


重度訪問介護について

 移動介護緊急時支援加算について、支援内容及び支援時間等の基準はあるか。(単なる休憩時のトイレ介助等は算定対象となるか等)

 支援内容については、外出時における移動中の介護を行う一環として、喀痰吸引、体位交換等の緊急の支援を評価するものであり、利用者1人に対し1日につき240単位とする予定です。


生活介護について

 報酬改定に伴い区分4以下は大きく、5以上も基本報酬が下がっている。行動障害の方の送迎、高齢の家庭の通院・生活支援、職員求人に要する費用が賄えないため再考をお願いしたい。

 生活介護の基本報酬は、経営実態も踏まえて見直しを行っていますが、一方で加算による評価も見直しを行っています。いただいたご意見は、次期改定において、経営実態も踏まえながら対応を検討いたします。


 看護師加算が上がったが、常勤換算で3人という基準はあまりにも高いのでは。

 既に、看護職員を常勤換算で2人以上配置している場合であって、要件に該当する利用者を受け入れている場合について評価しています。その上で、医療的ケアを必要とする利用者の受入促進の観点や常勤換算で3人以上配置している事業所が一定数あることを踏まえて対応しています。


 重度障害者支援加算(I)について、(II)を算定している場合でも対象となるよう検討されたい。

 先行して同様の加算がある施設入所支援においては、重度障害者支援加算(I)又は(II)を算定可能な取扱いであることから、現時点において、いずれも算定可能とすることは考えておりませんが、いただいたご意見は今後の検討の参考とさせていただきます。

 

(つづく)