生活援助回数パブコメ結果

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170418&Mode=2

 厚生労働省では、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(仮称)について、平成30年3月19日から平成30年4月17日まで御意見を募集したところ、165件の御意見を頂きました。
 お寄せ頂いた意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
 また、本件に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。

 市町村への届出の要否の基準となる生活援助の利用回数を示すことにより、ケアマネジャーが当該回数に達しないよう生活援助の提供回数を抑制し、認知症や難病を持っている者や施設に入所できずやむを得ず在宅ケアを利用する者など、真に生活援助を必要とする利用者に対しても、生活援助の提供を躊躇することが懸念されるため、個々の利用者の生活実態を考慮したケアプランの作成を阻害するものである。
 さらに、ケアマネジャーのアセスメント・課題分析により作成したケアプランを市町村へ届出し、地域ケア会議で検証することは、関係者の負担が増えるだけでなく、ケアマネジャーの専門性の否定や裁量権の侵害にあたると考える。
 今回の見直しは、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、より良いサービスに繋げていくため、地域支援事業の一環として多職種から構成される地域ケア会議等を活用してケアプランの検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の是正を促すこととしているものです。
 あくまでも、より良いケアプランとするために内容の是正、再検討を促すものであり、利用回数を超えたことによって一律に利用制限を行うものではありません。

 具体的な数値が示されることで、保険者の画一的な指導が懸念される。
 市町村が適切に地域ケア会議等においてケアプランの検証を行えるよう、マニュアルを作成・周知することを予定しています。

 生活援助の回数が多いケアプランを届け出るのではなく、身体介護も含めた訪問介護の回数が多いケアプランについて提出を求めるべきである。
 生活援助中心型サービスについては、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題があるという指摘がある一方で、利用者において、様々な事情を抱える場合があることを踏まえて、利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協同による検証を行い、必要に応じて、ケアプラン内容の是正を促すものです。


「165件の御意見」があった割には、「適宜整理集約整理」した意見が少ないなあ、という印象です。
ちなみに、私が送った意見はこちら・・・

 生活援助中心型サービスについては、当該要介護者が独居か、同居家族がいるか、同居家族がいる場合にはその家族が家事等を行うことができるか、同居家族が障害、疾病その他の事情により家事を行うことが困難か、等の状況によって必要性が根本的に変わってくる。家事等を行うことができる同居家族がいる要介護5の利用者と、独居等の要介護1の利用者とを比較すれば、後者の方が生活援助の必要性が高いのは自明の理である。
 したがって、家族の状況を考慮せずに集計した給付実績を基に基準回数を定めるのは、もともと無理がある。家事を行うことができる同居家族がいる場合も含まれる数値で、そうでない利用者の提供回数を規制すべきではない。このようなルールを提案した厚生労働省の事務局サイドはもちろん、安易に賛成した社会保障審議会介護給付費分科会委員については、その見識が疑われるところである。
 そういうことを考慮したうえで、どうしても届出を義務づける回数を定めるとすれば、要介護1であったとしても、少なくとも1日1回程度(月31回程度)までは届出不要とすべきであり、要介護2以上については1日3回程度(月93回程度)までは届出不要とすることが適当と考えられる。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35644117.html

・・・なので、「本件に直接関係ない御意見等」ではないつもりですが、厚労省としてはコメントしにくい(私に言わせれば「反論できない」)意見ではあると思うので、スルーされるのは予想の範囲内ではあります。