生活援助が多い計画の届出Q&A

介護保険最新情報 Vol.690
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)

【居宅介護支援】
○ 居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について
問1 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成30年10月サービス分のケアプランから届出の対象となるのか。
(答)
○ 届出の対象は、ケアプランの作成又は変更した日を基準とする。
○ そのため、最初の届出期限となる平成30年11月末までの届出対象は、
 ・平成30年10月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプラン
 ・平成30年10月中に作成又は変更した11月サービス分のケアプラン
となり、平成30年9月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプランは届出対象とならない。


問2 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるものの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。
(答)
○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランを作成した段階で、届出の対象となる。
○ 具体例として、例えば、
・1月末に2月以降のケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)を作成したところ、2月分の第6表及び第7表(サービス利用票)は、厚生労働省が告示で定める回数を下回っていたが、
・2月末に作成した3月分の第6表及び第7表では、当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけている場合、
居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、2月末に作成した第6表及び第7表を既に作成済みの第1表から第3表と併せて、3月末までに市町村に届け出なければならない。


問3 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。
(答)
○ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、サービス担当者会議において得られた意見等を踏まえ作成したケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)の原案を利用者又はその家族に対して説明し、文書により同意を得ることとされている。
○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に市町村に届け出る書類は、前述の手続きにて、利用者又はその家族から同意を得たケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写しを用いることで差し支えない。
○ なお、届け出たケアプランが地域ケア個別会議等において議論される場合、保険者から事例の全体像を把握するため、利用者の基本情報等に関する資料の提出を求められる場合があるので、ご留意いただきたい。
(※「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き(平成30年10月9日)」P15~P26を参照。)


問4 居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なることもあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。
(答)
○ 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランの届出先は、「利用者の保険者である市町村」である。

《参考1》平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
【居宅介護支援】
○ 訪問介護が必要な理由について
問134 基準第13条第18号の2に基づき、市町村居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなったが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるか。
(答)
○ 当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等があることその他事情により、訪問介護(生活援助中心型)利用が必要である理由が居宅サービス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを提出すれば足り、別途理由書の提出を求めるものではない。

《参考2》指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)(抄)
 ・第13条第18号の2
  介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。

《参考3》厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年5月2日厚生労働省告示第218号)
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 一 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数次のイからホまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに定める回数
  イ 要介護1 1月につき27回
  ロ 要介護2 1月につき34回
  ハ 要介護3 1月につき43回
  ニ 要介護4 1月につき38回
  ホ 要介護5 1月につき31回
  二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める訪問介護生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)

《参考4》指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)(抄)
 ・第2の3(7)[19]
  訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下この[19]において同じ。)の利用回数が統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。このため、基準第13条第18号の2は、一定回数(基準第13条第18号の2により厚生労働大臣が定める回数をいう。以下同じ。)以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置づける場合にその必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを規定するものである。届出にあたっては、当該月において作成又は変更([16] における軽微な変更を除く。)した居宅サービス計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届け出ることとする。なお、ここで言う当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画をいう。
  なお、基準第13条第18号の2については、平成30年10月1日より施行されるため、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出を行うこと。