訪問介護7割×6割パブコメ結果4

 ケアマネジャーとしての意見です。ただ業務量が増えるだけでは、その分利用者へ対応出来る時間が減ってしまう。業務量を増やすのであれば、それと同程度の業務量を減らすべき。

 今般の仕組みの導入にあたっては、市町村及び居宅介護支援事業所等の事務負担に留意して効率的な仕組みとなるよう努めてまいります。
 なお、平成30年度介護報酬改定で導入された生活援助中心型ケアプラン検証については、居宅サービス計画の届出の頻度について、一度検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後でよいものとする等の運用の改善を行っています。


 一般的な在宅独居及び家族同居のケースとサ高住入居者を同じ物差しで測ることが無理だと思います。在宅生活困難となった場合に施設入居を選択される為必然的に訪問介護の利用時間は増加します。

 今般の仕組みでは、御指摘のような事情も踏まえた上で、市町村における届出対象のケアプランの指定、検証対象となった場合は多職種協働による検討が行われるものです。


 訪問介護を促進しようとしているのか、制限しようとしているのか分かりません。

 今般の仕組みは、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけではなく、多職種協働により検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものであり、サービスの利用制限を目的とするものではありません。


 経営的な側面が強い場合は、他法人の居宅介護支援事業所への利用者の移行や、同一法人の他事業種への利用プラン変更を行い、そもそも検証の場にあがってこない事業所が生じる。

 貴重な御意見として承ります。


 ケアプラン検証には、ケアチームの各責任者も同席願いたいです。(地域ケア会議ではないです。)

 今般の仕組みでは、検証の方法として、地域ケア会議のみならず、当該市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応も可能です。
 今後、詳細をお示ししていく際に、周知してまいります。


 現場を厳しくしても、行政機関がサービス内容が分かっておらず、検証のための会議も行っていない。自治体の介護保険係に主任ケアマネを義務化すべき。

 貴重な御意見として承ります。


 限度額いっぱいで訪問介護が必要となる利用者の方もいらっしゃるので、まずは定期巡回も特定事業所の集中減算の対象にして下さい。

 貴重な御意見として承ります。

 

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