届け出てからどうなるの?

前記事に書いたパブリックコメントを受けて、本日の官報に告示が掲載されていました。

********************
厚生労働省告示第218
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を次のように定め、平成30年10月1日から適用する。
 平成30年5月2日 (厚生労働大臣名)

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める回数 次のイからホまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに定める回数
 イ 要介護1 1月につき27回
 ロ 要介護2 1月につき34回
 ハ 要介護3 1月につき43回
 ニ 要介護4 1月につき38回
 ホ 要介護5 1月につき31回
二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に規定する厚生労働大臣が定める訪問介護 生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)

********************

ちなみに、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の該当条文はこちら。

********************
十八の二 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。)を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
********************

その解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年老企第22号)

********************
第2-3(7)[19] 居宅サービス計画の届出(第18号の2)
 訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下この[19]において同じ。)の利用回数が統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。このため、基準第13条第18号の2は、一定回数(基準第13条第18号の2により厚生労働大臣が定める回数をいう。以下同じ。)以上の訪問介護を位置づける場合にその必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならないことを規定するものである。届出にあたっては、当該月において作成又は変更([16]における軽微な変更を除く。)した居宅サービス計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに市町村に届け出ることとする。なお、ここで言う当該月において作成又は変更した居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画を言う。
 なお、基準第13条第18号の2については、平成30年10月1日より施行されるため、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について届出を行うこと。

********************

↑この文章、伝統的な国の文書としてはちょっと変なところがあるのですが(謎)
それはともかくとして、最も早いケースとしては、30年10月に作成(又は変更)された居宅サービス計画について11月末までに届出する、ということになります。

では、届出のあったケースについて、すべて地域ケア会議にかけなければならないか、というと、ここまでに触れた省令や告示、通知などでは(今のところ)規定されていません。
パブリックコメント募集の際の資料には、

********************
○ 訪問介護における生活援助中心型サービスについては、社会保障審議会介護給付費分科会における議論を踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、
 ・通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務付け、
 ・そのケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催により検証を行うこととしている。
○ これは、生活援助中心型サービスについては
 ・必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題があるという指摘がある一方で、
 ・利用者において、様々な事情を抱える場合もあることを踏まえて
利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協働による検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すものである。
********************

というようには書かれています。
また、前記事のパブコメ結果では、

「市町村が適切に地域ケア会議においてケアプランの検証を行えるよう、マニュアルを作成・周知することを予定しています。」

とも書かれているので、今後の国の通知待ちではあるのですが、
「市町村が地域ケア会議の開催により検証を行う」わけですから、必ずしも全件を地域ケア会議にかけなくてもよい、というように日本語としては読めます。

もっとも、日本語としては意味が通らないことを言ってくることがあるのが、日本の官庁の実態でもあるのですが・・・