訪問介護7割×6割パブコメ結果1

よくわからないタイトルですが、支給限度の7割、そのうち訪問介護が6割以上のケアプランは、市町村が出せって言ったら届出してね、というパブリックコメントの結果です。

最初の記事はこちら。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2021/07/31/160211

 

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「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準案」に対して寄せられた御意見について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495210146&Mode=1

令和3年9月14日
厚生労働省老健認知症施策・地域介護推進課

 標記につきましては、令和3年7月20日から同年8月18日までインターネットのホームページを通じて御意見を募集したところ、計49件の御意見をいただき、そのうち本件と関係のある御意見は46件でした。お寄せいただいた御意見と御意見に対する考え方は以下のとおりです。
 御意見については、適宜要約等の上、取りまとめており、パブリックコメントの対象となる案件についての御意見に対する考え方のみを公表させていただいておりますので御了承ください。
 御意見をお寄せいただきました方の御協力に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力賜りますようお願い申し上げます。

 

 区分支給限度基準額に占める割合を100分の70と、訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合を100分の60とした根拠が明示されていない。
 また、介護給付分科会では、対象は約3%と説明されているが、その根拠を示して頂きたい。

 平成30年度介護報酬改定で導入された生活援助中心型サービスの回数が多いケアプランの検証(以下「生活援助中心型ケアプラン検証」と言います。)が、届出対象の基準となる回数を「全国平均利用回数+2標準偏差」としています。今般のケアプラン検証の各要件についても、標準偏差などの考え方を用い、設定することとしました。この要件の設定により、対象となるケアマネ事業所は全体の約3%程度と見込んでいます。


 なぜ訪問介護サービスの割合のみ抽出なのか、理由を示していただきたい。利用者の意向に沿ったというなら、ニーズや満足度を図る指標が必要ではないでしょうか。

 平成30年度介護報酬改定で導入された生活援助中心型ケアプラン検証については、一定数のケアプランの再考が促されたという実態もある一方で、生活援助が身体介護に振り替えられているのではないか、要介護度別に一律の基準(回数)を当てはめることが適切か等の指摘があったことを踏まえ、ケアマネジャーや市町村の事務負担も考慮しつつ、どのような対応が考えられるかを社会保障審議会給付費分科会でご議論いただき、より利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、訪問介護全体について多職種協働で検討を行う仕組みとして、今般の検証の仕組みが導入されることとなりました。


 なぜ、今回設けられた基準が居宅サービス計画が「利用者の状態」に「合った」計画ではない可能性を持っているとする判断基準となるのか。

 社会保障審議会介護保険給付費分科会における議論を踏まえ、「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和2年12月23日)において、「検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限にはつながらない仕組み」として、今般の検証の仕組みが導入されることとなりました。
 本告示で規定する要件は、あくまで効率的に検証を行っていくため標準偏差などの考え方を用いて設けているものです。当該要件に該当し、市町村に届け出られたケアプランについては、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、多職種による検証を行っていただくことになります。

 

(つづく)