介護保険最新情報 Vol.685(平成30年10月9日)が出ました。
以下、その<「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について>から適当に抜き書きしてみます。なお、A~Cは、便宜上、こちらで付しました。
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A
また、平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについて、市町村が地域ケア個別会議等で検討することとされています。これは、自立支援・重度化防止の観点から行うものであり、対象とするケアプランを否定することを前提に行うものではありません。この手引きでは、訪問回数の多いケアプランに係る議論の際の視点を紹介しています。ただし、このようなケースに限らず、要介護者のケアプランを自立支援・重度化防止の観点から検討する場合に広く活用することが可能です。
B
○ 今回の見直しは、一定回数以上となったことをもって利用制限を行うものではありません。ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの変更を強制することはできないため、介護支援専門員や市町村は本人に十分説明をする必要があります。
C
表1-1 届出の要否の基準となる生活援助中心型サービスの回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(※2)要介護度ごとに上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置づける場合は届出が必要となる。
(※3)月変更で要介護度が変更となる場合には、より多い回数を基準する。
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まず、Aについて。
「対象とするケアプランを否定することを前提に行うものではありません。」
とあるように、ケアマネを吊し上げるための会議ではありません。
とあるように、ケアマネを吊し上げるための会議ではありません。
それから、Bについて。
「ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得る必要があり、ケアプランの変更を強制することはできないため、介護支援専門員や市町村は本人に十分説明をする必要があります。」
ということで、介護支援専門員も、市町村と同様、利用者本人に説明を行う立場として書かれています。
ということで、介護支援専門員も、市町村と同様、利用者本人に説明を行う立場として書かれています。
ところが、この介護保険最新情報Vol.685の最初の事務連絡の部分では、
「ケアプランを変更するためには、利用者の同意を得ることが必要であることから、市町村は介護支援専門員や本人に丁寧かつ十分に説明をする必要があります。」
となっています。
つまり、介護支援専門員は、利用者と同様、市町村から説明を受ける立場、とされているのです。
つまり、介護支援専門員は、利用者と同様、市町村から説明を受ける立場、とされているのです。
え? 「手引き」の本体と、その送付状というべき事務連絡とで考え方が違う?
それは置いといて、Cです。
「生活援助加算は対象外」と明記されています。
「生活援助加算は対象外」と明記されています。
「1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合」、いわゆる「身体・生活」は、届出の基準回数にはカウントされない、ということが明確になりました。