障害報酬案・施設系/居住系

7.施設系・居住系サービス

(1)施設入所支援
 [1] 夜勤職員配置の評価の見直し
 ・夜間業務については、利用者の重度化・高齢化に伴う業務負担の増加や日中業務とは異なる負担感や勤務体制であることを踏まえ、夜間支援体制をより適切に評価するため、夜勤職員配置体制加算の単位数を引き上げる。

≪夜勤職員配置体制加算の見直し≫
[現行]
 (1)利用定員が21人以上40人以下 49単位/日
 (2)利用定員が41人以上60人以下 41単位/日
 (3)利用定員が61人以上 36単位/日
[見直し後]
 (1)利用定員が21人以上40人以下 60単位/日
 (2)利用定員が41人以上60人以下 48単位/日
 (3)利用定員が61人以上 39単位/日

 [2] 重度障害者支援加算(II)に係る算定要件の経過措置の延長
 ・平成27年3月31日において従来の重度障害者支援加算(II)を算定していた事業所については、平成30年3月31日までの間は、強度行動障害支援者養成研修の研修受講計画を作成することで足りるものとする経過措置を設けているが、当該研修の受講状況等を踏まえて当該経過措置を平成31年3月31日まで延長する。

 [3] 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の廃止に伴う報酬上の措置
 ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成の廃止に伴う報酬上の措置については、経営実態調査の結果等を踏まえ、報酬上の見直しは行わない。

(2)共同生活援助
 [1] 基本報酬の見直し
 ・非該当・区分1の利用者については今後も利用対象とするとともに、より重度の障害者に対する支援を充実させるため、報酬の重点化を図る観点から基本報酬を見直す。

  →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 [2] 重度の障害者への支援を可能とする新たな類型の創設(日中サービス支援型)
 ・障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」(以下「日中サービス支援型」という。)を創設する。
 ・日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。
  なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。
  また、従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の5:1をベースに、4:1及び3:1の基本報酬を設定する。

→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 ・日中サービス支援型の夜間支援については、夜勤職員の配置を基本報酬において評価するが、夜勤職員を加配する場合は、更に一定単位数を加算する。

≪夜勤職員加配加算【新設】≫ 149単位/日

 ・日中サービス支援型は1つの建物への入居を合計20人まで認めることから、共同生活住居の規模が一定以上の場合に適用される大規模住居等減算について、「入居定員が8名以上」の場合は適用しない。
 ・従来の共同生活援助で規定される加算等については、日中サービス支援型の趣旨を踏まえ適用する。

 [3] 看護職員の配置の評価
 ・共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を常勤換算で1名以上配置している体制を評価する加算を創設する。
  なお、医療連携体制加算との併給については、医療連携体制加算(IV)のみ認める。

≪看護職員配置加算【新設】≫ 70単位/日

 [4] 精神科病院に1年以上入院していた精神障害者への支援の評価
 ・精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士精神保健福祉士又は公認心理師等が実施することを評価する加算を創設する。また、地域移行先の一つである宿泊型自立訓練についても、加算を創設する。

精神障害者地域移行特別加算【新設】≫ 300単位/日(1年以内)

 [5] 障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者への支援の評価
 ・障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施することを評価する加算を創設する。
  また、地域移行先の一つである宿泊型自立訓練についても、加算を創設する。

≪強度行動障害者地域移行特別加算【新設】≫ 300単位/日(1年以内)

 [6] 自立生活支援加算の見直し
 ・退居後の相談支援等を評価する自立生活支援加算については、入居中に1回、退居後に1回算定可能であるが、地域生活への移行を促進する観点から、入居中に算定することができる回数を2回に拡充する。
  また、同様の内容である地域移行加算(療養介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、障害児入所支援)についても、回数を拡充する。

≪自立生活支援加算・地域移行加算の見直し≫
[現行]入居(入所)中1回、退居(退所)後1回 1回 500単位
[見直し後]入居(入所)中2回、退居(退所)後1回 1回 500単位

 [7] 個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の延長(介護サービス包括型、日中サービス支援型)
 ・平成30年3月31日までとされている重度の障害者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用について、当該経過措置を平成33(2021)年3月31日まで延長する。
  また、新たな類型である日中サービス支援型についても、当該経過措置の対象とする。