障害報酬案・訓練系

8.訓練系サービス

(1)自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 [1] 対象者の見直し
 ・障害福祉サービス等は3障害共通が原則であるが、自立訓練は障害種別によって利用できるサービスに制限がある。このため訓練の対象者を限定している施行規則(機能訓練:身体障害者、生活訓練:知的障害者精神障害者)を改正し、両訓練ともに障害の区別なく利用可能とするとともに、視覚障害者に対する歩行訓練等を生活訓練としても実施出来るよう見直す。

≪生活訓練サービス費の見直し≫
[現行]
 生活訓練サービス費(II)
 (1)所要時間1時間未満 245単位/日
 (2)所要時間1時間以上 564単位/日
[見直し後]
 生活訓練サービス費(II)
 (1)所要時間1時間未満 248単位/日
 (2)所要時間1時間以上 570単位/日
 (3)視覚障害者に対する専門的訓練 732単位/日
 ※生活訓練における居宅を訪問して訓練を行う場合の「訪問を開始した日から起算して180日間ごとに50回を限度とする」旨の基準については、廃止する。

 [2] リハビリテーション加算の見直し(機能訓練)
 ・頸髄損傷による四肢の麻痺等の状態にある者に対する訓練について、訓練に要する業務量を評価し、リハビリテーション加算を拡充する。

リハビリテーション加算の拡充≫
[現行]
 リハビリテーション加算 20単位/日
[見直し後]
 イ リハビリテーション加算(I) 48単位/日
 ロ リハビリテーション加算(II) 20単位/日

 [3] 利用者の障害特性等に応じた訓練の評価(生活訓練)
 ・利用者の障害特性や生活環境等に応じて社会福祉士精神保健福祉士等が作成する個別計画に基づく訓練の実施や、訓練実施による生活能力の維持・向上の評価及び個別計画の見直しを毎月実施すること等を評価するための加算を創設する。

≪個別計画訓練支援加算【新設】≫ 19単位/日

 [4] 中山間地域等の居宅を訪問する際のコストの評価(機能訓練・生活訓練)
 ・中山間地域等に居住する利用者の居宅訪問については、移動コストを勘案することとし、特別地域加算を創設する。

≪特別地域加算【新設】≫ +15/100

 [5] 一般就労移行後の定着実績の評価(機能訓練・生活訓練)
 ・自立訓練の利用を経て一般就労した障害者に対しても、就職後6月以上、職場への定着支援を行う努力義務を新たに規定するため、就労後、6月以上就労継続している者がいる場合の定着実績を評価するための加算を創設する。

≪就労移行支援体制加算【新設】≫
(機能訓練の場合)
 イ 利用定員が20人以下 57単位/日
 ロ 利用定員が21人以上40人以下 25単位/日
 ハ 利用定員が41人以上60人以下 14単位/日
 ニ 利用定員が61人以上80人以下 10単位/日
 ホ 利用定員が81人以上 7単位/日
(生活訓練の場合)
 イ 利用定員が20人以下 54単位/日
 ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位/日
 ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位/日
 ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位/日
 ホ 利用定員が81人以上 7単位/日