障害報酬案・重度障害者等包括支援

(5)重度障害者等包括支援
 [1] 基本報酬の見直し
 ・短期入所及び共同生活援助の報酬の見直しに伴い、重度障害者等包括支援の中で提供する短期入所及び共同生活援助の報酬を見直す。
 ・他の障害福祉サービスの報酬算定の考え方を踏まえ、以下の報酬算定の取扱いを廃止する。
  イ 提供したサービスの実績単位数が支給決定単位数の100分の95を超える場合 支給決定単位数とする。
  ロ 提供したサービスの実績単位数が支給決定単位数の100分の95を超えない場合 実績単位数の95分の100を乗じて得た単位数とする。
 ・ 重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスに、自立生活援助及び就労定着支援を追加する。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 [2] 加算の見直し
 ・重度障害者等包括支援の中で短期入所又は共同生活援助を提供した場合、個別に短期入所又は共同生活援助を提供したときに算定できる加算の一部を算定できることとする。

≪算定できる加算の見直し≫
 重度障害者等包括支援としてサービスを提供したときに算定できる加算は以下のとおりとする。なお、算定要件は基本的には各サービスの要件のとおりとする。
[現行]
 ・早朝、夜間、深夜に支援した場合の加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「生活介護等」という。)において算定可能)
 ・特別地域加算(生活介護等において算定可能)
 ・喀痰吸引等支援体制加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護(以下「居宅介護等」という。)において算定可能)
 ・利用者負担が「一般1世帯」以下の者に支援した場合の加算(短期入所において算定可能)
 ・福祉・介護職員処遇改善加算
 ・福祉・介護職員処遇改善特別加算
[見直し後]
 ・2人の従業者による場合(居宅介護等において算定可能)
 ・早朝、夜間、深夜に支援した場合の加算(生活介護等、自立生活援助又は就労定着支援において算定可能)
 ・特別地域加算(生活介護等、自立生活援助又は就労定着支援において算定可能)
 ・喀痰吸引等支援体制加算(居宅介護等において算定可能)
 ・利用者負担が「一般1世帯」以下の者に支援した場合の加算(短期入所において算定可能)
 ・医療連携体制加算(短期入所又は共同生活援助において算定可能)
 ・地域生活移行個別支援特別加算(共同生活援助において算定可能)
 ・精神障害者地域移行特別加算(共同生活援助において算定可能)
 ・強度行動障害者地域移行特別加算(共同生活援助において算定可能)
 ・送迎加算(短期入所において算定可能)
 ・初回加算
 ・福祉・介護職員処遇改善加算
 ・福祉・介護職員処遇改善特別加算

 [3] サービス提供責任者の要件の緩和
 ・相談支援事業所の相談支援専門員との兼任を可能とするため、サービス提供責任者の専任要件を廃止する。

≪サービス提供責任者の配置基準の見直し≫
[現行]
 サービス提供責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
[見直し後]
 サービス提供責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。

 [4] 重度障害者等包括支援サービス利用計画の作成に係る見直し
 ・障害福祉サービス間の総合的なマネジメントは計画相談支援が担うことから、重度障害者等包括支援サービス利用計画は、居宅介護計画等や個別支援計画と同様の位置付けとすることとし、名称、内容及び作成過程を見直す。

≪重度障害者等包括支援サービス利用計画の作成に係る運営基準の見直し≫
[現行]
 ・名称:重度障害者等包括支援サービス利用計画
 ・内容:具体的なサービスの内容等
 ・作成過程:サービス利用計画の原案に位置づけた障害福祉サービスの担当者を招集して行う「サービス担当者会議」を開催する。
[見直し後]
 ・名称:重度障害者等包括支援計画
 ・内容:具体的なサービスの内容等(利用者の状態等により発生するニーズに応じて柔軟な支援の具体的な提供体制や提供方法等を含む。)
 ・作成過程:重度障害者等包括支援としての「サービス担当者会議」の開催は任意とする。
 ・その他:原則、作成はサービス等利用計画を作成した者と同一の者であってはならない。